相続税申告の手続きは期限内に!自身が対象者であるか確認しましょう!
2015年度(平成27年度)の相続税改正により基礎控除の金額が引き下げられたことを受け、相続税の対象者は2倍弱まで増加したといわれています。
その影響か、近年では相続税申告に関するお問い合わせを、一般的なサラリーマン家庭の方からいただくことも増えました。
まずは、相続税申告の可能性があるか確認しましょう!
- 被相続人が会社経営をしていた
- 相続財産にマンションや管理アパートがある
- 退職金を受け取った数年後に亡くなった
- 複数の被相続人名義の預金通帳が見つかった
- 1,000万円単位の生前贈与を受けている
- [targetRegion]の不動産を被相続人が所有していた
- 近年、被相続人が両親等から相続財産を取得していた
相続税申告の期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内!
期限が10ヶ月以内と聞いて多くの方は長く感じるかもしれませんが、手続きを実際に進めていくなかで、あっという間に過ぎてしまいます。相続税申告が必要かどうかわからないという方は、「相続税の計算式」を参考に確認してみましょう。
遺産総額が基礎控除額を上回った場合、相続税の申告が必要となります。
そもそも相続税とは何か?
相続や遺贈などにより、遺産を受け取った方が納める税金を「相続税」といいます。しかし、納税義務は遺産を取得した全ての方が対象ではなく、基礎控除額を遺産総額が超過する場合のみ生じます。
参考:相続税の計算式(対象かの確認まで)
- 相続財産-非課税財産=遺産総額
遺産総額-(債務+葬式費用)+生前贈与加算(3年以内の贈与)=課税価格 - 課税価格-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額
- 課税遺産総額がプラスの額および小規模宅地等の特例を適用して計算した場合には申告が必要
例 遺産総額6,000万円に対して相続人3名の場合(債務・生前贈与ともになし)
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ポイント(1)相続税の納税額を最大限抑えて計算!
相続税は固定資産税や住民税のような納税額の通知が届くわけではないため、ご自身で算出しなければなりません。
相続税の納税額は、計算を誰がするかにより変動があるため、相続税に精通している税理士であるかどうかで、最終的な納税額が異なります。
相続する財産の中に不動産が含まれる場合、評価額を適正に算出するのは困難なため、知識や経験が豊富な専門家へ依頼をしないと結果的に損してしまう恐れがあります。
しかし、相続税に精通している税理士に依頼した場合、的確に適用できる特例を活用し、納税額が最大限まで抑えて算出することができます。
ポイント(2)申告後、税務調査が入るリスクを下げる!
万が一、期限内に相続税申告が間に合ったとしても、申告した内容に漏れや不備がある場合税務調査が入る可能性もあります。2019年度に行われた税務調査は約1万件以上あり、「相続税申告を期限内に済ませたから大丈夫」と安心できないのが現状です。
税務署が求める形式に基づき、税理士が申告書の作成や添付書類の準備を行うことから、税務署側も「最低限信用における書類」として処理します。そのため、個人で作成し提出するよりも税務調査が入る可能性は低くなるでしょう。
また、申告の際「書面添付制度」といった保証書のようなものを添付する制度を採用している税理士もおり、これらを利用することで税務調査が入るリスクが下がります。
ポイント(3)相続税申告に必要な書類も収集!
相続税申告とは、申告書の作成及び提出だけではなく、相続する財産を証明するための書類や戸籍謄本など、必要な書類をいくつも添付しなければなりません。それらは自治体や法務局、金融機関などで取得する必要があり、平日に時間を取れない方などは思うように集められないことも考えられます。
相続税申告には期限が定められており、必要書類の収集による遅れは手続きに影響が出てしまう可能性があるでしょう。
このように時間や手間のかかる書類収集ですが、経験豊富な専門家へ依頼すれば円滑に対応することができます。
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相続税申告の主な流れ
相続税申告はさまざまな工程を踏まなければなりません。遺産分割協議を完了していることが基本となります。
相続開始
被相続人のご逝去日(死亡日)
遺言の有無を確認
※遺言がある場合は直接手続きが可能
相続人の調査
- 相続関係説明図の作成
相続財産の調査(預貯金・不動産・契約関係など)
- 財産目録の作成
相続する方法の検討 3か月以内
- 相続放棄など
遺産分割協議書の作成
申告書の作成および調印
相続税の申告および納税 10か月以内
※相続税申告はパートナー税理士が対応いたします。
相続税申告は税理士の専門業務ですが、一般的には申告時に必要な添付資料をお客様ご自身で収集するとされています。しかし、資料収集には手間や時間がかかるため多くの方がつまずき、相続税申告までの手続きが滞る要因にもなっています。
大津・石山相続遺言相談センターでは、申告手続きを円滑に進められるよう、提携先の税理士事務所と連携しワンストップでサポートいたします。
当事務所に
ご依頼いただく
メリット3つ
税理士と連携し、ワンストップでサポート
相続税の申告は税理士業務の一部であるということから、知識や経験が少ない事務所があるのも現状です。
[siteName]では、相続税申告の知識・経験ともに豊富なパートナー税理士と連携しながら各種手続きをサポートさせていただきます。
当事務所が税理士との窓口を担当するため、お客様の貴重なお時間を無駄にすることなく申告までの手続きをスムーズに進めることができます。
申告時に必要な書類をまとめて収集
相続税申告で必要となる戸籍謄本や登記事項証明書、銀行の残高証明書・取引明細書などの書類につきましては、大津・石山相続遺言相談センターですべて収集させていただきます。
お客様ご自身で収集する必要はありませんので、本人確認書類と実印、印鑑登録証明書のみご準備くださいますようお願いいたします。
相続手続きに関するお困り事もアドバイス
相続税の計算に関して、基本的には遺産分割が必須ですが、相続人の中に認知症の方や未成年者がいる場合、代理人が必要となるため、思うように協議が進められない事態が発生する可能性もあります。
[siteName]では、このような相続に関する手続きでお悩みの場合でも、専門家が法律に沿い適切なアドバイスをさせていただきます。相続税申告に至るまでの相続手続きを円滑に進められるよう、サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。