相続税申告および納税を終えた後に、申告内容に間違いがあることに気づいた、実際より少ない金額を納付してしまった、本来よりも多く還付されていたなどの場合に、納税者側が訂正する手続きを「修正申告」といいます。
財産調査をきちんと行っていたとしても、思いもよらぬ財産が後になって発見される場合や、被相続人ですら把握していなかった不動産の存在が発覚する場合もあります。相続税の申告後に申告内容の修正が必要となるケースは少なくありませんので、間違いに気がついたときは早急に修正申告しましょう。
修正申告が必要となるケース
- 申告後に新たに財産が見つかった
- 財産価値が無いと思っていたのに、申告が必要な財産だと申告後に発覚した
- 遺産分割がまとまらなかったため、法定相続分で分割したと仮定して相続税申告を行った。その後遺産分割協議の結果、実際に取得した財産と申告した内容に差が生じ、追加納税が必要となった など
税務調査を受ける前であればいつでも修正申告することができますが、納付期限の翌日から延滞税が課せられるため気づいた段階で早急に対応しましょう。またもしも税務署から指摘されてしまうと、延滞税の他にさらに追加で課税される可能性もあります。
相続税の申告後に、タンス預金など思わぬところから財産が見つかることもあります。故意に隠ぺいしていた、悪質だと判断されると、先述のペナルティに加えてさらに高額な追徴税が課せられてしまうため、注意が必要です。
このように後になって修正申告することは可能ですが、余計な手続きが増えることのないよう財産調査の時点から丁寧に行うことが重要です。ご自身でのお手続きが不安な場合は、相続を専門とする行政書士に相談することもご検討ください。