相続税は、相続や遺贈によって被相続人から受け取った財産の価額の合計が、基礎控除といわれる一定の金額から上回った部分に対して課せられる税金です。つまり、受け取った財産の価額の合計が基礎控除額を下回っていれば相続税の納付は不要ということです。基礎控除額は以下の計算式で算出されます。
遺産分割が完了しない
相続税の申告および納付の期限は被相続人の死亡を知った日(通常であれば、被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内と定められており、この期限内に正しく申告・納税が行われなければ延滞税や加算税などのペナルティが課せられることもあります。また特別な理由がない限り期限の延長は認められません。
しかしながら、遺産分割協議の際に相続人同士の意見が対立しいつまでたってもまとまらないなど、予期せぬトラブルが発生し期限が差し迫ってしまうこともあるでしょう。そのような場合には、民法で定められた法定相続分に従って遺産を分割したと仮定し、相続税を算出し申告・納税を行います。
期限内に一度申告しておけば、あとから正しい内容で再度申告し、特例や控除を適用することもできます。遺産分割協議がまとまった結果、最初の申告の際に少ない金額で申告してしまった、または多く払い過ぎていた場合は修正申告や更正の請求を行いましょう。
修正申告とは
修正申告とは、納付する金額を少なく申告してしまった場合に追加で納税するために納税者側が行う手続きです。納税額が不足しているにも関わらず間違いに気がつかず修正申告をしなかった場合、たとえ故意でなくとも脱税として扱われてしまいます。さらに高額な税金を請求される可能性もあるため、間違いに気づいたら早急に修正申告を行いましょう。
更正の請求とは
実際に受け取った財産が申告した内容よりも少なかった場合、納めすぎた税金を払い戻してもらうために更正の請求を行います。税務署に対し更正の請求ができるのは、法定申告期限から5年以内です。納税額が多かったとしても国からお知らせがくることはないため、ご自身で気づいたときに請求しましょう。