実際に取得した財産の価額が相続税の申告内容よりも少なく、多く税金を納めてしまった場合に税金の減額請求する手続きを「更正の請求」といいます。法定申告期限から5年以内に税務署長に申告すれば、相続税の還付を受けることができます。
更正の請求が必要となるケース
- 遺産分割協議が難航した
- 遺贈先の方が受け取りを拒否した
- 遺言書が発見されたため遺産分割をやり直した
- 遺留分侵害額の請求により取得分に変更があった など
更正の請求は主に遺産分割協議が申告期限までにまとまらない場合に用いられます。相続税額を算出するためには遺産分割協議が完了していなければなりませんが、相続税には申告期限があり、相当の理由がなければ期限の延長は認められません。もしも遺産分割協議がいつまでもまとまらず相続税の申告期限が差し迫ってしまった場合は、法定相続分で遺産を分割したと仮定し、相続税を算出し申告・納税を行います。そして遺産分割協議がまとまった後に、実際に取得した財産額に応じて更正の請求、あるいは修正申告を行えば問題ありません。
相続税を多く納めてしまった場合は、税務署に対して更正の請求を行いましょう。納税額の減額が認められれば、税金が還付されます。