宅地・田・畑・山林・原野・牧場・鉱泉地・池沼・学校用地・鉄道用・墓地・境内地・運河用地・水道用地・用悪水路・ため池・堤・井溝・保安林・塩田・公衆用道路・公園地・雑種地 |
上記のような土地を総称して地目といい、不動産登記では上記23の地目が定められていますが、他の22種類の用途のいずれにも該当しない土地を雑種地としています。なお、相続税評価額を算出する際の基準となる財産評価基本通達では、「宅地・田・畑・原野・牧場・池沼・鉱泉地」以外の土地を雑種地としており、駐車場や資材置き場、ゴルフ場、遊園地、空き地等がこれに該当します。次に雑草地の評価方法をご説明いたします。
自分用とする雑種地の評価
近傍地比準価額方式
評価額が決まっていない対象の雑種地と類似する土地の1㎡当たりの価額を基準として、対象地の位置や状況などを比較して雑種地の評価単価を算出します。倍率が定められている地域もあります。
《計算式》倍率方式:固定資産税評価額 × 倍率
貸付けられている雑種地の評価
《計算式》雑種地の評価額 - 地上権又は賃借権の価額
ゴルフ場とする土地の評価
市街化区域及びそれに近隣する地域のゴルフ場用に供する土地評価方法
《計算式》1㎡あたりの宅地比準価額 × 地積 × 60/100-1㎡あたりの造成費 × 地積
上記以外の地域のゴルフ場とする土地評価方法
《計算式》固定資産税評価額 × 倍率