相続財産の中で多くの割合を占めるのが宅地です。宅地の評価額によって遺産分割の結果や相続税申告について影響がでるため、宅地の評価額を適正に算出することは非常に重要といえます。
宅地の価格の評価方法については、遺産分割協議の際は特に指定はありません。固定資産税評価額や実勢価格など、相続人同士で納得のいく方法を採用することができます。
しかし、原則として相続税の算出においては明確な基準が定められており、宅地の種類ごとに評価額の算出方法が異なります。こちらのページではそれぞれの算出方法についてご説明いたします。
自用地の評価方法
被相続人が所有し、ご自身が居住などで使用している宅地を自用地といいます。評価方法については、対象となる宅地の所在が市街地的形態を形成する地域の場合は路線価方式で、その他の所在の場合は倍率方式で算出します。
貸宅地の評価方法
通常賃貸の場合
貸宅地の場合、通常賃貸の場合は【自用地評価額 ×(1-借地権割合)】の計算式で評価額を算出します。借地権割合とは、その土地の権利のうち、借地が占めている割合を指します。
通常賃貸以外の貸宅地については以下の計算式を用いて評価額を算出します。
相当の地代を収受している貸宅地の場合
権利金無しで、地代相当の支払いを維持している場合は以下の計算式を用います。
土地の「無償返還の届出」を提出している貸宅地の場合
貸家建付地の評価方法
貸家建付地の場合
貸家建付地とは、貸家の敷地の用に供されている宅地を指します。
貸家建付借地権の場合
貸家建付借地権とは、貸家の敷地の用に供されている借地権を指します。
使用貸借により借り受けた宅地等の場合
評価額は0となります。
使用賃借により貸し付けられた宅地等の場合
評価額は0となります。