読み込み中…

家屋の評価について

被相続人の所有していた財産を相続などによって取得した際、相続税や贈与税の算出基準となる課税価格を「相続税評価額」といいます。
被相続人が生前所有していた家屋についても相続税行価額の計算方法が用いられますが、家屋がどのように使用されていたかによって評価額は変動します。その使用条件別に家屋の評価額をどのように算出するか、以下にご説明いたします。

自用家屋の場合

所有者自身が使用している家屋を自用家屋といい、被相続人が居住や事業(貸付を除く)のために使用していた場合は固定資産税評価額を相続税評価額とします。固定資産税評価額は、市区町村から送付される課税明細書で確認することができます。

貸家の場合

被相続人が所有していた物件で、他人に貸し出していたもの(賃貸物件)については、下記の計算式を用いて相続税評価額を算出します。

賃貸割合とは、その賃貸物件が構造上数個に分けられている場合に、全体の床面積に対して賃貸されている部分の床面積が占める割合を指します。賃貸割合が高くなる(床面積が広くなる)につれて相続税評価額は下がります

建築中の家屋の場合

家屋の建築中にその家屋の所有者である被相続人が亡くなった場合、家屋の相続税評価額は費用現価の70%相当の金額で評価します。

※費用現価とは、その家屋の建築のために支出した費用の金額を、課税時期の価額に換算した額のことです。

上記の例に該当しない、使用貸借(無償での貸し出し)の家屋については自用家屋の評価額が適用されます。
なお電気やガス設備、衛生設備、給排水設備など構造上家屋と一体している設備については家屋の評価額に含めて評価します。

相続財産に借家が含まれている場合 

借家が相続財産に含まれている場合、借家権に対する評価額も算出する必要があります。

ただし地域や慣習によって借家権は扱いが異なる場合があり、権利金等の名称で取引されていない地域については対象外となります。

相続税申告における評価額の計算方法の関連ページ

相続・遺言・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続の基礎知識について

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 大津・石山を中心に、相続・遺言の無料相談! 077-537-1180 メールでの
お問い合わせ