相続が開始したら相続人の調査と並行して相続財産も調査します。相続財産の調査では、被相続人の所有していたすべての財産を明らかにする必要があります。
相続財産には、預貯金、不動産、証券などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産もすべて含まれるので、漏れのないよう調査します。
遺言書に記載されていない財産を発見したら
遺言書に記載されていない財産を発見した場合は、まず遺言書の中に“記載されていない財産があった際の相続方法”の文言がないか確認しましょう。そのような記述があれば、その指示に従います。
記述がない場合は、遺言書に記載されていない財産の分割方法を決めるために、相続人全員による遺産分割協議を行います。
財産について調査ができない
被相続人の財産についての情報を何も持っておらず、調べたくても調べられない場合は、司法書士や行政書士、弁護士などの専門家に財産調査の代行を依頼する方法もあります。
相続人の中に財産を隠し持っている人がいる
法定相続人は被相続人の財産について調査することが可能ですので、お困りの際は司法書士や弁護士などの専門家に相談されることをおすすめいたします。