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戸籍収集による相続人調査

相続が開始されたら、まずは相続人を調査し、法定相続人を確定させましょう。相続人を調査するには被相続人(亡くなった方)の戸籍を読み解く必要があります。この時、被相続人が生まれた時から亡くなるまでの連続したすべての戸籍を揃えなければ、相続人を確定することはできません。
ほとんどの方は婚姻や転居を理由に転籍しているため、戸籍が一か所の役所で揃うことは稀です。その時々に戸籍が置かれていた自治体を調べ、それぞれの役所一つひとつに問い合わせて戸籍を請求していくことになります。すべての戸籍が揃うまでに多くの時間を要するため、相続が開始したら早い段階で戸籍収取に取りかかるようにしましょう。

相続人の調査を行わないまま相続手続きを進めることはおすすめできません。相続手続きを終えたにも関わらず、後になって別の相続人の存在が明らかになってしまうと、手続きが無効になり始めからやり直さなければならない可能性もあるからです。戸籍を読み解いていくうちに思わぬ相続人の存在が発覚することもありますので、相続人の調査は注意深く確実に行いましょう。なお戸籍謄本は相続した財産の名義変更の際にも必要となります。

戸籍収集に時間がかかるケース

被相続人が生前に何度も本籍地を転籍していた

被相続人が生前に何度も転籍していた場合はそれぞれの本籍地の役所へ戸籍を請求しなければならないため、転籍が多ければ多いほど手間が増えることになります。

相続財産の中に名義が先代のままの不動産がある

相続財産である不動産の名義が被相続人に変更されておらず、その先代の名義のままだった場合、先代の戸籍も併せて収集しなければなりません。古い戸籍はインクが薄れた手書きのものや旧字体で書かれたものもあるため、内容の解読に思わぬ時間がかかってしまう可能性があります。

相続人が既に亡くなっている

相続人にあたる人物が被相続人よりも前に亡くなっていた場合、死亡した相続人に子供がいればその子供が代襲相続人に、もし子供も亡くなっていれば孫が代襲相続人になります。この場合、本来相続するはずだった死亡した相続人の生まれた時から亡くなるまでの戸籍も必要となるため、収集する戸籍が増えます。

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