相続放棄の期限は「相続が開始してから3か月以内」!
相続する財産は、不動産や預貯金などのプラスとなる財産がすべてではありません。被相続人が抱えていた借金などの債務がある場合、相続人が代わって支払う義務があります。
相続放棄はそのような被相続人の債務を負わないで済む方法です。
【相続放棄を検討する主なケースとは?】
- 住宅ローンが完済されていなかった
- 生前、被相続人が知人の連帯保証人になっていた
- 葬式後、身に覚えのない借金の通知が届いた
- プラスとなる財産よりもマイナスの財産(債務)がある
- 面識がない相続人との話し合いに参加したくない
- 遺品整理の際、消費者金融からの督促通知を発見した など
上記のようなケースで相続放棄を検討している皆様は…
相続放棄は、相続が開始してから3か月以内であれば相続を承認していない限り、基本的には認められます。しかし…
3か月以内といった期限を過ぎてしまうと
相続放棄をしたいと思っていても無理かもしれない…
しかし、まだ諦めてはいけません!期限を過ぎた相続放棄が認められた事例もあります!
まずは、相続に詳しい専門家へ相談してみてはいかがでしょうか。当事務所では無料相談を実施しておりますので、ぜひ現在のご状況をお聞かせください。
ご相談は完全に無料!
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そもそも「相続放棄」とは?
相続とは土地・建物や預貯金などのプラスとなる財産を受け継ぐことだと思われがちですが、正確には一審専属権を除いた被相続人が所有する全ての財産の権利を受け継ぐことです。
つまり相続するということは、プラスの財産だけでなく、被相続人の住宅ローンや借金などのマイナスとなる財産も受け継ぐことです。
それらすべての財産を受け継がないという意思を法的に示す手続きが、相続放棄です。
相続放棄をすることにより自身は初めから相続人ではなかったとされ、相続放棄が認められた場合、被相続人の借金を返す義務もなくなります。
相続放棄の手続きとは
相続放棄をする場合、家庭裁判所による正式な手続きを行わなければなりません。そのため、以下のような状況でも債権者の請求から逃れることはできませんので、十分に注意が必要となります。
- 相続放棄をする、と他の相続人に対して宣言した
- 遺産分割協議にて他の相続人が債務を負うことが決定した
- 遺産分割をする際、被相続人の財産を承継しなかった
相続放棄で注意するポイント3つ
(1)相続放棄ができるのは、相続が開始したことを知った日から3か月以内
民放によって、相続放棄ができる期限は定められています。また、相続が開始したことを知った日は、被相続人が亡くなった日を指します。
※期限が過ぎてしまっても相続放棄が認められたケースもありますので、まずは専門家へご相談ください!
(2)相続放棄の申述には被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行う
相続放棄をする際、期限内に指定の家庭裁判所へ申述を行う必要があります。
(3)原則、申述前に財産を承継するような行為があった場合、認められない
相続財産の処分・売却や、借金の返済など、財産を承継するような行為を相続放棄の申述前に行った場合、相続放棄が認められません。
被相続人宛の請求書を代わって支払った場合も、財産の処分として扱われるため注意しましょう。
相続における判断は慎重に!
基本的に相続財産を受け取る・処分するなどの行為は、3か月以内であったとしても、相続放棄ができなくなってしまいます。
また、財産の調査を十分にせず遺産分割を行った場合、後々借金が見つかるといった事例も多くあります。相続が開始したときには、被相続人の財産を十分に調査した上で、慎重に判断することをお勧めします。
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相続放棄の流れ
当事務所では相続放棄の申述の手続きに関して、提携している司法書士事務所と連携し、ワンストップでお客様のサポートをいたします。
STEP1
事前の相談(無料相談)
STEP2
添付書類を収集する
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・ご本人の戸籍謄本 等
STEP3
相続放棄申述書を作成する
STEP4
相続放棄を家庭裁判所へ申し立て
STEP5
家庭裁判所から到着した照会書へ返答する
STEP6
相続放棄の受理・通知書を送付する
STEP7
債権者へ相続放棄の旨を通知する
- 債権者が特定できている場合
相続放棄では申述の際に専門知識を要する場面が多くあります。手続きを正式に行ったうえで書類を提出しなければ、認められない可能性があります。
相続放棄は、被相続人の債務を背負って生きていかなければならないのか、人生における重大な手続きのため、判断に迷った際は法律の専門家へ相談されることをお勧めいたします。
大津・石山相続遺言相談センターの相続放棄に関するサポート
相続放棄に関するお手伝いにつきましては、必要に応じてパートナー提携をしている司法書士と連携し、全体的なアドバイスをいたします。そのうえで私どもは行政書士として、戸籍謄本の収集をサポートさせていただきます。
費用の目安としましては、55,000円(税込み)からとなります。
相続放棄に関するお手伝いは、必要に応じて提携の司法書士と連携し、全体的なアドバイスをさせていただいた上で戸籍謄本の収集を行政書士としてお手伝いさせていただきます。費用は、55,000円(税込)~の目安となります。