相続の発生を知った日から3か月以内に相続人はその相続手続の方法について判断しなければなりません。その手続きのひとつに「限定承認」があります。限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内で、被相続人の債務などのマイナス財産を弁済するというものです。プラス財産以上に被相続人の負債などを弁済する必要がないため、下記のようなケースなどでは有効な方法だといえます。
- 相続財産に借金が含まれているが、なんとしても相続したい財産がある。
- マイナス財産の方が明らかにプラス財産に比べて多い
仮に、相続した財産の内容がマイナス財産1000万円に対しプラス財産が300万円だった場合、マイナス財産は限定承認によって300万円まで下がります。
以上のように限定承認にはプラス財産を相続しつつマイナス財産を減らすことのできるメリットがある一方、その手続きは相続人全員によって行う必要があります。そのため、相続人の中に一人でも賛成しない人がいた場合、限定承認は認めらません。
また、限定承認によって譲渡所得税の支払いが生じる場合があることから、限定承認をしたことで準確定申告を相続発生の知った日から4か月以内にしなければならない場合があります。
さらに、限定承認をする場合には債務の清算を裁判所の手続きよってする必要があります。そのため、裁判所への申請書提出などのような手間が限定承認の手続きにはかかります。
このようなことから、限定承認が利用されることはほとんどありません。
はじめにお伝えした通り、限定承認を行うためには相続発生を知った日から3か月以内の申立てが必要です。あらかじめこの期限に間に合わないと分かっている場合、家庭裁判所へ期間伸長の申立てをすることも方法の一つです。