遺産分割協議を行う前に、被相続人の生前に同居していた、あるいは被相続人の預貯金口座などの管理を任されていた一部の相続人が、被相続人の財産を勝手に使い込んでしまったというケースがあります。一度使い込まれてしまった財産を取り戻すのは簡単なことではありません。もし取り戻せたとしても、残念ながら全額が戻ってくることは難しいのが現状です。
下記のようなケースは財産が隠蔽されている可能性が考えられますので、疑わしい場合は早急に対応しましょう。もしご自身での対応が難しいと感じる場合は、相続の専門家に相談することをおすすめいたします。
遺産は葬儀で使い切ったと主張し、財産の開示に応じない
葬儀費用は相場がわかりづらく、親族同士でも踏み込んで確認するのがはばかられることも多いため、ごまかしやすい部分といえます。喪主が葬儀費用で遺産を使い切ったと主張して、残った財産を自分のものにしてしまう恐れもありますので、財産の開示に応じてくれない場合は葬儀社に問い合わせて領収書を確認しましょう。
財産管理を任されていた相続人が、財産の情報共有を拒む
相続人の一部が、被相続人の生前に預貯金口座や小口現金などの財産管理を任されていた場合、財産の詳細について開示を拒むケースがあります。たとえ生前に財産管理を担っていたとしても故意に財産を隠蔽することは認められませんので、対応に苦慮する際は専門家に財産調査を依頼しましょう。
弁護士に任せているからと話し合いに応じない
相続については弁護士に一任しているという理由で話し合いに応じてくれないケースもありますが、弁護士に依頼したのであれば、他の相続人に対して「受任通知」が弁護士から送られてくるはずです。受任通知が届いているかどうか確認しましょう。なお弁護士は利益相反の関係にある相続人双方の代理人になることは法律で禁止されています。