ご家族やご親族など身近な方が亡くなると、相続が発生します。遺言書が残されている場合は原則として遺言内容に沿って相続手続きを進めていくことになりますが、遺言書が無い場合は相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。この遺産分割協議はトラブルに発展する可能性もありますので注意が必要です。
もしも遺産分割の内容を頑として受け付けない相続人がいると、相続税申告など期限が定められている手続きが間に合わなくなってしまう恐れもあります。遺産分割に応じない相続人は、場合によっては勘違いをしていたり、なにかうしろめたいことを隠しているのかもしれません。一向に遺産分割協議が進まず手続きが滞ってしまう場合には、相続の専門家に相談しアドバイスをもらうとよいでしょう。
遺産分割に応じない理由とは
遺産分割に応じない理由として以下のような例が考えられます。
- 被相続人の生前から財産管理を担っていた相続人が、遺産を自分の財産と混同し開示を拒んでいる
- 遺産分割協議を行う前に、被相続人の預貯金を使い込んでしまった
- 被相続人の生前から同居していて今もその自宅に暮らしている相続人が、相続財産である自宅を奪われるのではないかと懸念している など
被相続人が亡くなると被相続人が所有していた口座は凍結されますが、生前から預貯金の管理を任されていた相続人が凍結される前に使い込んでしまうというケースもあります。もしも使い込まれてしまうと、取り戻すには大変な手間と労力がかかってしまいます。また残念なことに取り返せたとしても全額が戻ってくることはほとんどありません。もしも疑わしい場合は、早急に専門家に相談することをおすすめいたします。