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相続手続きを1人で進めるのは非常に大変&トラブルに発展するリスクあり!

相続手続きを自分だけで完結させようとしていませんか?

相続に遭遇する場面は、人生で一度あるかないかといったところです。そのため、正しい相続手続きの進め方やおさえるべきポイントはあまり知られていません。もし、「お金をかけたくないから、相続手続きは自分で進めようと思っている」「揉めるほどの財産額でもないし、大丈夫だろう」と決め込んで、1人で相続手続きを進めようとしているのであれば、さまざまなリスクがあるということに注意しなければなりません。

ここでは、相続手続きを1人で行うとつまずきやすい点や、注意するべき事項をお伝えします。

相続手続きにおいて大変なポイント

相続においてひとつひとつの作業を進めていき、全て完了させるまでには、平均すると4~5か月ほどかかってしまいます。手続きの順を追いながら注意点をお伝えしますので、流れをイメージしていただければと思います。

戸籍収集

相続が開始したら、まずは各自治体の役所から戸籍を収集し、相続人が誰であるかを確定させまず。通常、ご自身の親または親族にあたる方が被相続人(亡くなった方)であるため、「わざわざ戸籍を集めてまで調べる必要なんてないよ」と思う方は少なくないかもしれません。ところが、その後の相続財産の名義変更や相続税申告といった場面で、被相続人との繋がりを証明するために戸籍謄本の提出が求められます。戸籍がないとそもそも各窓口での手続きを進めることができないので、省略することができないのです

このとき集めなければならないのは、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本全て」、そして「相続人全員分の戸籍謄本」です。戸籍謄本は本籍地毎に管理されているため、被相続人が引っ越しや転勤等で本籍地を移動していた場合はその都度別の役所から取り寄せる必要があります。また、結婚のタイミングでも戸籍が新しく作られるほか、法改正の度に戸籍の様式が変わっているので、これらも漏れなく収集しなければなりません。最終的に集める戸籍は被相続人だけでも4~5通、さらに相続人1人につき2~3通となることがほとんどです。戸籍を遡っていきながら膨大な数の戸籍を集める必要があり、これだけでも骨の折れる手続きです。

財産調査

相続する対象となる財産の総額を確定させるために、被相続人の財産を全て洗い出す必要があります。預金や現金のほか、不動産、自動車など様々な財産が相続の対象となりますが、これらは心当たりのある財産をひとつひとつ地道に調査していくしかありません。

預金については、銀行口座を少なくとも1つはお持ちのケースがほとんどかと思われますので、銀行に連絡をして被相続人の口座を凍結してもらう必要があります。間違っても勝手に被相続人の口座から預金を引き出すと、他の相続人から「恣意的に進めているのではないか?」と疑われてしまう原因になりかねません。

また、借金や債務のようなマイナスの財産も相続の対象となります。例えば被相続人の生前の債務の返済を相続人が行ってしまうと、「相続する意思がある」とみなされて、後から相続放棄(=財産を一切相続しない)を選択することができなくなる可能性があります。もし、後からプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いことがわかっても、借金を全て相続しなければならなくなることもありますので、くれぐれも慎重に進めなければなりません。

遺産分割協議

相続人が誰であるかを確定したら、相続人全員が集まり、誰がどのくらい財産を分割するかについて話し合う「遺産分割協議」を行います。話がまとまったら、遺産分割の方針を記載したうえ、相続人全員の署名捺印をした書面「遺産分割協議書」を作成します。

遺産分割協議書は、その後の預貯金や不動産の名義変更手続きといった場面で提出が求められることが多いので、「誰の相続財産について、誰がどの財産をどのくらいもらうか」をしっかり特定したうえで記載する必要があります。

※提出が求められる書類については、各機関で異なる場合があります。

財産の分割、名義変更

遺産分割協議で決定した分割方針に沿って、預貯金や不動産等の名義変更手続きをします。

特に不動産を相続する場合、これまでは任意であった相続登記が、2024年4月からの新制度により義務化されることを知っておかなければなりません。新制度によれば、相続開始から3年以内に相続登記を行わなければ過料の対象となる可能性がありますので、今後は「面倒そうだ」といった理由で手続きを放置できなくなります。

また、相続の対象となる財産(預貯金や不動産)の種類や数が多くなればなるほど、さらにかかる時間も手間も増えていきます。

家庭裁判所での手続きが必要になる場合もあります

もし、「被相続人の遺言書が見つかった」「相続人の中に、意思能力が無い方(認知症など)や未成年者がいる」というケースですと、家庭裁判所での手続きを経てから相続手続きを行わなければならないので、さらに2~3ヶ月ほどの期間がかかってしまうのです。

このように、相続手続きは必要書類を揃えながら各機関に何度も足を運ばなければならず、時間も労力も費やしてしまいます。特に、各役所や銀行の窓口は平日の昼間しか空いていないことも多いので、日中お仕事をされている方であれば、ご自身だけで全ての作業を終わらせることはかなり困難であるといえるでしょう。

1人だけで相続手続きを進めることによるリスク

相続手続きにおいては、専門的な知識を求められる場面も少なくありません。また、相続では数百万~数千万単位の大きな財産を扱うため、冷静な判断を欠いてしまいがちです。親族から不信感を持たれてしまったり、関係性が悪化してしまったりする原因にもなりかねません。

自分だけで相続手続きを進める際に起こりやすいトラブルの例

  • 相続税申告の対象となることに気づかず、後から税務調査が入ってしまった
  • 他の相続人から「恣意的に手続きを進めているのでは?」と疑われた
  • 被相続人の口座から預貯金を引き出し、他の相続人から「不正に引き出しているのでは?」と指摘された
  • 親族間での遺産分割協議がうまく進まず、亀裂が生じてしまった

相続は亡くなった方の財産に関する手続きですので、非常にナイーブです。揉め事にならないように他の相続人に配慮しつつ、専門家にも相談しながら、慎重に行うべき手続きであるといえます。

円満な相続を実現するために、まずはお気軽にご相談ください

相続手続きを1人だけで進めるのは難しく、またトラブルの元になりやすいということをお伝えしました。もし、ご自身だけで相続手続きを完結させることへの不安を少しでも感じた方は、まずは大津・石山相続遺言相談センターの無料相談をお気軽にご利用いただければと思います。相続の知識・経験が豊富な行政書士が在籍しておりますので、お客様のご状況やお悩みを伺いながら、的確なアドバイスをさせていただきます。

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