「成年後見制度」は、認知症などにより判断能力が不十分とされる方に代わり、後見人が財産管理や生活支援を行う制度です。後見人が財産管理や身上監護を行うため、認知症患者を狙う悪質な詐欺に対する対策としても注目されています。成年後見制度には、任意後見と法定後見の二種類ありますのでそれぞれについてご説明します。
任意後見
任意後見は、ご自身の将来のご不安に備えてご自身がお元気なうちにご自分で決めた後見人と契約をします。公正証書で任意後見契約を作成し、「任意後見監督人の選任の申立て」を家庭裁判所にたいして行い、選任された任意後見監督人が任意後見人の任務対応を監視します。
法定後見
法定後見は、認知症等をすでに患い、判断能力が不十分とされる方のための制度です。任意後見のようにご自身で後見人を決めることは出来ず、家庭裁判所が後見人を選任します。なお、契約者の逝去に伴い契約終了となりますので、死後の手続きを代行してもらうことはできません。
法定後見制度には本人の判断能力別に以下のような3種類あります。
後見:判断能力の欠如【受任者:成年後見人】
- 代理権(被後見人の代わりに契約を結ぶ)
- 取消権(被後見人が契約したものを無効にする)
保佐:判断能力が著しく不十分【受任者:保佐人】
- 代理権と取消権を持つ(法律の範囲内での行為のみ)
- 被保佐人の同意をもって、法律の範囲内の代理権と取消権について増やすことが可能
補助:判断能力が不十分【受任者:補助人】
- 原則、代理権と取消権については認められないが、被補助人が同意のうえ審判をおこなうことで補助人が代理権と取消権を有する行為について可能