特別受益とは、相続人が被相続人から受けた贈与などといった特別な利益のことをいいます。相続人の中に特別受益を受けた者がいた場合、法定相続分通りに計算を行うと不公平となる場合があるため、民法において特別受益を考慮した遺産分割を行い平等な相続となるようにします。
特別受益を考慮した遺産分割協議
被相続人の生前に贈与を受けていたり、被相続人の死後、遺贈によって財産を受け取った相続人がいる場合は、遺産分割の際に特別受益分を遺産総額に加えます。この場合、すでに消費してしまった分も遺産総額に含みます。特別受益に配慮することで、相続人全員が公平に遺産分割を行うことができます。
特別受益となる対象財産の一例
- 遺贈
- 生計の資本としての贈与
- 生活費の援助(扶養義務の超過分)
- 学費(高等教育以上やその家の基準範囲以上)
- 土地や建物の無償使用
特別受益を考慮した遺産分割協議を行う場合には、他の相続人に対して十分な配慮を行い、トラブルにならないようにします。相続の専門家などといった第三者にあいだに入ってもらうこともご検討ください。特別受益について詳しくは相続の専門家にご相談ください。分りやすくご説明させていただきます。