被相続人が亡くなると、相続人は被相続人が生前に所有していた預貯金や不動産、株式などといった全財産を相続人の共有の財産として承継しますが、相続財産には借金や住宅ローンなどといったのマイナスの財産も含まれるため注意が必要です。以下において相続財産にはどんなものがあるのかご紹介します。
- プラスの財産の一例
- 現金、預貯金
- 不動産
- 株式
- 債権(売掛金や貸付金)
- 美術品など
- マイナスの財産の一例
- 金融機関からの借入れ
- 住宅ローン
- 友人や知人からの借金
相続財産の調査を行った結果、マイナスの財産の方がプラスの財産よりも多かった場合には、全ての財産を一切相続しない「相続放棄」の選択を視野に入れることになります。
判断の難しい相続財産
相続財産は、現金や預貯金のようにわかりやすいものばかりとは限らないため、しっかりとした目で判断する必要があります。判断の難しい相続財産について下記に例を挙げます。
被相続人が連帯保証人であった
被相続人が生前に連帯保証人となっている場合は注意が必要です。相続人は「連帯保証人としての立場」を相続することになるため、相続発生時に債務者は返済中で債務の返済がなくても、債務者の返済が止まった場合に保証人として支払いを請求されることがあるため安心できません。
被相続人が株式会社を経営
生前に被相続人が株式会社を経営していた場合、会社そのものが相続財産となるわけではありません。株式会社は株主が会社の所有者であるため、会社を相続する場合は株式を相続するという意味になります。会社経営では財産と負債の割合が複雑で、相続するかどうかの判断を迫られた際は専門家の手を借りることが賢明といえます。
借家に住んでいた
被相続人に賃料の未払いなどがあった場合、相続財産として相続人に支払いの義務が生じます。
借地権を持っていた
被相続人に地代の未払いなどがあった場合、相続財産として支払いの義務および対象の不動産を借りる権利が生じます。
みなし相続財産
死亡退職金や生命保険金などといった、被相続人が死亡したことにより発生する財産を「みなし相続財産」といいます。みなし相続財産は生前に被相続人が所有していた財産ではないため、民法上では相続財産の扱いではありませんが、税法上では課税対象となるため相続税の対象となります。
少しややこしくなりますので、迷った際は専門家へご相談ください。