遺留分の侵害
相続では、基本的に遺言書に記載されている内容が最優先されます。
とはいえ、「第三者へ全て渡す」「誰にも財産を渡さない」などといった非常に偏った内容の遺言は、民法で定められた法定相続人の相続分を著しく侵害するため、侵害された者は遺留分相当額にあたる金銭を請求することが可能です。遺留分を侵害された場合、相続人は相手の受遺者や相続人に最低限の相続分である遺留分を受け取る権利を主張することが出来ます。この権利を「遺留分侵害額請求権」といいます。
遺留分の請求ができる人
- 被相続人の配偶者
- 子(代襲者)などの直系尊属
- 父母・祖父母などの直系尊属
遺留分の権利が認められるのは「兄弟姉妹以外の相続人」です。また、過去の事例として相続時におなかの中にいた子が無事産まれて、遺留分の権利を行使したことがあります。
なお、被相続人から相続欠格及び排除とされた者は、代襲者が遺留分の権利者となります。
遺留分の割合
〇直系尊属のみ相続人・・・法定相続分の1/3
〇それ以外・・・法定相続分の1/2
遺留分を請求するには
遺留分を侵害された者が受遺者に内容証明等で遺留分侵害額請求の主張をおこなうことで侵害額に相当する金銭を請求できます。受け取った受遺者や相続人は遺留分の請求に応じなければなりませんが、応じない場合には家庭裁判所に申し立てを行うことも可能です。