日本では戸籍法により国民各個人の身分関係を明らかにしています。戸籍法では、過去に何度か改正に様式が変更されており、現在の記載方法となっています。
中でも、改正前の様式で記載された戸籍を改製原戸籍(「かいせいげんこせき」または「かいせいはらこせき」)といいます。
また、平成6年に戸籍をデータ化する際に元となった紙ベースの戸籍も「改製原戸籍」と呼ばれ、法改正での「改製原戸籍」と分けるため「平成改製原戸籍(平成原戸籍)」とも呼ばれます。
相続の手続きでは被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、相続人の存在を確定させる必要があります。
ですので、古い戸籍をさかのぼって取得した際には改製原戸籍を目にすることがあるかもしれません。
正しく戸籍を読み取るためにも、戸籍のこれまでの歴史について確認しておきましょう。
戸籍の歴史
明治31年式戸籍
明治31年に民法において制定された「家制度」を反映させた戸籍で、戸主とその傍系に当たる者までを一つの戸籍に記載されています。
家制度とは、戸主に強い権限を持たせ、親族の集まりを一つの家に属したものです。
従来の戸籍との大きな違いは「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」という欄が設けられているということです。いつ、どのような原因で家督相続が行われ、戸主になったのかが記載されています。
大正4年式戸籍
大正4年の改正により、戸主以外が詳細に記載されるようになり、また、戸主との関係性も記載されるようになりました。
具体的には、明治31年式戸籍の「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」欄が無くなり、また、明治31年式戸籍の戸主以外、すべての設けていた『家族トノ続柄欄』は必要な場合のみ設ける形に変更となりました。
昭和23年式戸籍
昭和23年の改正により、従来の制度と大きく変わりました。
この戸籍の制度は現在も使用されている戸籍制度です。
従来制定されていた家制度が廃止され、これまで「家」単位で作成されていた戸籍は「家族」単位で作成されることになりました。また「戸主」は廃止され、「筆頭者」へ記載内容が変更になりました。
平成6年式戸籍
これまで紙媒体だった戸籍がコンピュータで管理されるようになり、書式は横書きA4サイズに統一されました。
また、戸籍謄本は「全部事項証明書」、戸籍標本は「個人事項証明書」という正式名称がつきました。