人が亡くなると相続手続きが開始され、最初に行う手続きのひとつに相続人確定のための調査があります。調査のためには、被相続人の出生から亡くなるまでに籍を置いた全ての市町村の戸籍を収集する必要があります。
戸籍は、日本国籍を公証する唯一の制度で、人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証する台帳で、氏名、生年月日、出生、婚姻、離婚、養子縁組、認知、死亡等の身分関係が記録されています。
戸籍には下記の2種類があります。
- 戸籍謄本(正式名称「戸籍全部事項証明書」):戸籍に関する全ての項目が記載された戸籍の写し
- 戸籍抄本(正式名称「戸籍個人事項証明書」):一人のみについて記載のある写し
相続人を確定するには、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本(正式名称「戸籍全部事項証明書」)を取り寄せる必要がありますが、戸籍謄本を取り寄せる際に被相続人の本籍地にある役所が遠方にあり、直接訪問することが難しい場合もあるかと思います。このような場合には郵送で請求することが可能です。請求先の役所によって必要書類や手数料が異なるため、事前に各役所に問い合わせてから手続きを行うようにしましょう。
なお、マイナンバーカードや住民基本台帳カードがお手元にある方は、コンビニのマルチコピー機で証明書を取得することも可能です。