信託財産とは委託者の財産から信託の対象とするために設定された財産のことです。委託者は自身の財産より管理、運用、処分を受託者に託したいものを選びます。財産として金銭的価値があるものであれば信託財産にすることが可能です。
信託財産の一例
- 現金
- 預貯金(ただし注意点あり。下記を参照)
- 有価証券(株式、投資信託、債券など)
- 不動産(土地や建物)
- 自動車、バイク、船舶、絵画、骨とう品などの動産
- 知的所有権(著作権、特許権など)
- 各種会員権
- 家畜やペット 等
なお、上場株式については現在のところ対応できる証券会社が少ないため、現実として信託財産として扱うには難しい財産です。また「畑」や「田」については信託財産とするために農業委員会の許可を得る必要があります。
信託財産は誰のもの?
委託者の財産から信託財産とするため「所有権は委託者である」と考えがちですが、実際のところは誰のものでもないという見解になります。信託を開始すると財産は受託者名義になりますが、受託者が所有権を持つというわけではなく、あくまで便宜上名義が変更されるだけです。なお、信託契約における最終的な所有権は信託の権利帰属者となります。
預貯金を信託する場合
預貯金を信託財産に希望する場合、そのままの形では信託できません。銀行の預貯金債権には第三者に譲渡できないとうルールがあるからです。そのため預貯金を信託財産とする場合には、預貯金をいったん払戻し、委託者と受託者両名の名義で信託専用の口座を開設し、その口座に現金を預ける必要があります。
ただし、株式と同様に対応できる銀行は限られていますので、銀行に確認をしてから手続きを行いましょう。