こちらでは家族信託における受託者についてご説明いたします。
受託者は家族信託契約において信託財産を管理・運営・処分する人です。原則として未成年者や被後見人、被保佐人、認知症などで判断能力を欠いている人を除き、自由に選ぶことができます。また複数人であっても法人でも問題ありません。委託者としては大切な信託財産を託す人ですので、財産管理の能力がある方に依頼しましょう。
受託者の責任
受託者は様々な義務を負う立場になります。
- 善管注意義務:信託財産を注意をもって誠実に管理する義務
- 分別管理義務:信託財産と自分自身の財産を混同せず、分けて管理する義務
- 忠実義務:受益者の利益のために、忠実に役割を果たす義務
- 信託財産の管理状況を報告する義務 など
受託者には上記の責任以外にも、必要な経費を委託者に請求できるなどといった権利も有します。
なお、受託者が一方的に辞任を申し出ても基本的に辞任は認められません。辞任が止む得ない事由であることを証明したうえで、裁判所の許可を得る必要があります。
受託者が亡くなった場合
受託者は委託者が「この人に任せたい」として信託財産を託しているため、相続により相続人が受託者となってしまっては意味がありません。そのため、受託者の地位は相続しないものとされています。しかしながら、受託者が欠けた状態にあって新たな受託者が1年以内に決まらないと、信託契約が終了してしまうため注意が必要です。
そのようなことが起こらないように、あらかじめ第二受託者を契約書に記載しておいたほうがよいでしょう。第二受託者についての定めがない場合、委託者と受益者の合意のうえ、新たな受託者を決定します。