家族信託は委託者・受託者・受益者の3者で構成される制度です。受益者は、信託財産の管理・運用によって生じる収益を受け(受益債権)、受託者に対し解任・選任などの権利を有し、受託者が適正に信託財産を管理・運用しているかどうかといった監視も行います。そのため未成年者や高齢の方などが受益者となる場合には注意が必要です。
なお、同一人物が受託者と受益者を務める場合には、委託者が受益者に信託財産をあげたことと変わらないため信託は1年で終了となります。ただし、受益者が複数名いるなど受託者と受益者が完全に一致しない場合には信託は継続されます。
信託と贈与税の関係
家族信託契約では、贈与税の課税対象となる場合があり、家族信託での贈与税は誰が受益者であるかによって異なります。
委託者=受益者、受託者
自益信託(委託者と受益者が同じなので非課税)
委託者、受託者、受益者が別人
他益信託(受益者は利益を得ているので、年間110万円を超える利益に対して贈与税の課税対象)
受益者連続型信託
家族信託では、第一受益者の死後は第二次受益者へ、第二次受益者の死後は第三次受益者へと受益権を引き継ぐ旨の内容を契約時に決めることができます。信託契約において指定の無い場合には、受益権は法定相続人に引き継がれることになります。