相続財産を分ける遺産分割協議を行う際には、相続人全員が話し合いに参加する必要があります。しかし状況によっては「相続人が行方不明で連絡がとれない」というケースもあるでしょう。どのような事情があったとしても、全ての相続人の合意がなくして遺産分割協議を完了することはできません。
こちらでは、相続人の中に行方不明者がおり、遺産分割協議が進まない場合の対応策をお伝えいたします。
行方不明者がいる場合は、不在者財産管理人を選任してもらう
「不在者財産管理人選任」の申立てにより、家庭裁判所が行方不明(以下、不在者)の相続人の代わりに財産の管理等を行う「不在者財産管理人」を選任します。
選任された不在者財産管理人の役割は、不在者本人に代わって財産の管理・保護をすることです。法律行為である遺産分割協議についても「権限外行為許可」が認められれば、不在者財産管理人が参加できます。
【申立人】
〇検察官
〇利害関係人(配偶者や他の相続人、債権者など)
【申立先】
従来の不在者の住所地もしくは居所地の家庭裁判所
なお、不在者財産管理人は家庭裁判所が不在者との関係性を考慮のうえ、適切な人物を選任します。不在者財産管理人の職務には法的な知識を必要とすることも多く、そのため弁護士や司法書士などの専門家が選ばれるケースもあるのでご注意ください。