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自筆証書遺言の検認手続き

こちらでは、「遺言書の検認」についてご説明いたします。

亡くなった人の自宅などで自筆の遺言書を発見した場合、その場で封を開けてはいけません。自筆証書遺言を開封するためには、家庭裁判所にて「遺言書の検認」を行う必要があります。

「遺言書の検認」とは相続人に対して遺言の存在や内容を知らせるのとともに,検認の日現在における遺言書の形状や加除訂正の状態,日付,署名などといった遺言書の内容を明確にする手続きです。遺言書の偽造や変造を防止する目的があります。もし封印がされている自筆証書遺言を勝手に開封してしまった場合には、5万円以下のペナルティの対象となりますので注意しましょう。

なお、検認はあくまで、検認の時点での遺言書の内容を明確にするものであり、遺言書そのものが有効か無効かを確認するものではありません。

検認手続きのながれ

  1. 遺言書を発見者である相続人もしくは遺言の保管者が家庭裁判所に必要書類一式を揃えて検認の申し立てを行います。申立先は遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。
  2. 検認の申立てがされると、家庭裁判所は相続人全員に検認期日の通知が送付します。申立人以外は参加について強制はなく、各自の判断に任されています。
  3. 検認期日に申立人が遺言書を持参し、裁判官による開封が行われます。
  4. 検認後に「検認済証明書」の申請を行います。「検認済証明書」は各種名義変更手続きの際に必要です。

なお、令和2年7月以降、生前に自筆証書遺言を法務局に預ける「自筆証書遺言書保管制度」が開始されており、こちらの制度により保管されていた遺言書については検認の手続きが不要です。

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