こちらでは遺産分割協議を行うまでに必要となる相続手続きをご紹介いたします。
遺産分割協議を行うまでの流れ
- 遺言書の有無を確認
相続において遺言書の有無は重要ですので、相続が開始したらまず初めに遺言書が残されているかどうかを確認します。遺言書が残されている場合は原則として遺言書が優先され、遺言内容に従って相続手続きを進めるため、遺産分割協議は行いません。 - 相続人の調査
被相続人の生まれた時から亡くなるまでの連続したすべての戸籍収集をし、相続人を確定します。遺産分割協議は相続人全員の参加が必須です。 - 相続財産の調査
財産調査を行い、相続財産の全体像を明らかにします。
被相続人が生前所有していた現金や不動産、預貯金、投資信託、株式などを確認し、各機関に問い合わせて資料を集めます。住宅ローンや借金などの債務についても併せて確認します。 - 相続関係説明図および財産目録の作成
集めた戸籍や財産の根拠資料一式を基に、相続関係説明図および財産目録を作成します。これらの書面は遺産分割協議を円滑に進めるのに役立ちます。 - 遺産分割協議の実施
遺産分割協議は相続人全員の参加が不可欠ではありますが、必ずしも実際に対面しなければならないわけではありません。電話や書面のやり取りで話し合いに参加することも可能です。遺産分割協議で合意した内容は遺産分割協議書にとりまとめます。
遺産分割協議は相続人を確定し相続財産の全体像を把握したうえで行うため、事前の調査を確実に行うことが重要です。協議がいつまでたってもまとまらないなど、その後の相続手続きにおいてトラブルに発展することを避けるためにも、準備をしっかり行いましょう。