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相続財産が不動産のみの場合の遺言書活用

相続財産が不動産しかないといった場合には様々な問題が生じることがありますが、遺言書を活用することで回避できる場合があります。例を挙げてご紹介します。

【父は既に他界、母が逝去】

【母の財産:住宅4000万円+預貯金200万円⇒総額4200万円】

  • 母親と妹は実家で同居していた
  • 兄は県外で一人暮らし
  • 兄と妹の他に相続人はいない

直系卑属である兄と妹は相続人となり、それぞれの取り分は母の遺産を等分した「4200万÷2=2100万円」ですが、母の遺産はほとんどが不動産であり、そのままでは2等分できないため下記のような分け方が考えられます。

①まず不動産を売却し、現金化してから2等分する
→実家を売却しなければならないため、妹は引っ越さなければなりません。

②妹が不動産を相続し、法定相続に足りない1900万円を兄に渡す
→妹は1900万円という大金を用意しなければならず、用意出来ない場合は自宅を売ることになるかも…

【遺言書を活用する】

遺産相続では、原則法定相続分よりも遺言書の内容が最優先されるということを利用し、お母様がお元気なうちに「妹が自宅を相続し、その他の財産は兄に相続させる」等の記載をした遺言書を作成します。兄妹は遺言書の内容に従うことになるため、相続人同士のトラブル回避に繋がります。

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