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遺言書の撤回

完成した遺言書の内容の変更、および遺言書自体の撤回については遺言者の意思で行うことができます。民法では「遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その全部または一部を取消すことができる」とされています。

自筆証書遺言の訂正

作成済みの自筆証書遺言を修正するには、訂正したい部分を二重線で消して訂正箇所に押印します。訂正箇所の横のスペースに書き直したい文言を記入してから欄外に「~行目、~字削除、~字加入」と記入、署名します。なお、訂正箇所が多く見づらくなってしまう場合は新しく作成し直します。また、公正証書遺言の訂正に関しては、誤字脱字などの訂正であれば、公証人に「誤記証明書」を作成してもらいます。内容の訂正に関しては、新しく遺言書を作成しなおします。
なお、変更した遺言書の内容に不備があるなどして無効となった場合は、変更自体がなかったものとされ、変更前の遺言書の内容が維持されます。

遺言書の取消しについて

遺言書の存在を取り消したいという場合には、遺言書そのものを破棄することで取り消すことができますが、破棄の仕方は遺言書によって異なります。法務局で保管されていないお手元にある「自筆証書遺言」および「秘密証書遺言」に関しては遺言書を破棄することで取り消しとなります。

遺言書の原本が公証人役場に保管されている「公正証書遺言」の場合は、手元にある謄本を破棄しても遺言書を取り消したことにはなりません。遺言書は最新の日付のものが効力を持つため、新しい遺言書を作成し提出することで最初に作成した遺言書の取り消しが可能となります。

なお、法務局で保管された自筆証書遺言は撤回書を作成します。身分証を持参のうえ、保管先の法務局に提出します。その際、撤回費用はかかりません。

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