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遺言書の作成

こちらでは大津・石山の皆様、に遺言書の作成についてご説明していきます。

遺言書とは、被相続人の財産を「誰に」「何を」「どんな割合で」相続させるか、遺言者ご自身の意志を民法に基づいて作成した書面のことです。

遺言書には法的効力があり、基本的には法定相続分より遺言書の内容が優先されます。ただし、作成した遺言書がルールに沿った形式ではない場合、法的な効力を持ちません。遺言書を作成する際はルールに沿った遺言書を作成しましょう。

遺言書の種類

遺言書の種類は大きく分けて3種類あります。作成方法がそれぞれ異なりますのでどの方法がご自身にとって望ましいのか、確認しましょう。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言内容を書き、日付・署名・押印をし、作成する方法です。紙とペンと印鑑があればどこでも作成することができ、費用もかからないため手軽に作成することができます。

財産目録の添付はパソコンでの作成が可能ですが、それ以外は遺言者が自筆で作成する必要があります。遺言者の代理で他の人が書いた遺言書は遺言書自体が無効になります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する方法です。証人2名に同行してもらい、公証役場で遺言者が公証人に遺言内容を伝え、公証人が書類を作成します。公正証書遺言は相続手続きの際の検認が不要ですが、証人2名に同行してもらう必要があり、手数料も発生するため手間と費用が多少かかります。しかし、遺言書を紛失したり、内容の不備で法的に無効な遺言書になることがありませんので、確実に遺言を残したい場合には公正証書遺言をおすすめいたします。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたい場合に作成する遺言書です。公証人及び証人2名が必要ですが証人による遺言内容の確認がないため、内容を知られることがありません。なお、法的に有効かどうかの確認もないため、遺言書のルールに沿った内容ではない場合無効になる場合がありますので慎重に作成しなければなりません。秘密証書遺言は現在はあまり使用されている形式ではありません。

遺言書の作成は、大切なご家族のためにできる生前対策の一つです。ご自身の意思を確実に実現するには遺言書の形式や作成方法を確認し、法的に有効な遺言書を作成しましょう。

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遺言書の作成をお考えの大津・石山の皆様、遺言書は民法に基づき法的に有効なものを作成しなければなりません。

大津・石山で遺言書作成なら大津・石山相続遺言相談センターにお任せください。大津・石山相続遺言相談センターでは相続・遺言の専門家として、大津・石山の皆様の遺言書作成をサポートいたします。ご相談者様に合った生前対策をご提案いたします。大津・石山相続遺言相談センターでは初回のご相談は完全無料となりますので、お気軽にご活用ください。

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