大津の方より相続についてのご相談
2024年03月04日
遠方にある不動産を相続しました。行政書士の先生、その不動産を管轄する法務局まで行って手続きをするしかないのでしょうか。(大津)
私は、大津在住の60代男性です。先月闘病の末、父が大津の病院で亡くなりました。その後、父の遺産相続にあたり相続人の調査をしたところ、母はすでに亡くなっているため、私と弟2人の計3人が相続人であることが分かりました。
父は、生前住んでいた大津の実家のほか、関東地方にも複数の不動産を所有しておりました。先日、父の財産をどのように兄弟で分けるか話し合いを行い、長男である私が関東地方にあるすべての不動産を相続することとなりました。
調べてみたところ、不動産を相続するには、各地域の法務局に行き手続きを行う必要があると知りました。ですが、なにぶん関東地方は大津から飛行機の距離ですので、自身の仕事もある中、相続手続きのためだけに行くことに抵抗があり、別のやり方がないか行政書士の先生にお伺いしたく、この度ご相談させていただきました。不動産の相続手続きについて、教えていただけますでしょうか。(大津)
不動産の相続手続きは、いくつかの申請方法があります。実際に行かずに手続きする方法をお伝えいたします。
大津のご相談者様がお調べになった通り、不動産の相続手続きをするにあたり、当該の不動産がある場所を管轄している支局・出張所など各法務局で相続登記申請をすることが求められます。なお複数不動産を相続した場合ですと、それぞれの不動産ごと(その所在地ごと)に管轄する法務局を調べ手続きする必要があります。法務省のホームページを確認すると、不動産の所在地ごとの管轄について掲載されていますので、関東にある不動産はどの法務局が管轄しているのか調べてみてください。
不動産の相続手続きをする上で、申請方法は①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請の3種類です。それぞれの申請方法については、下記をご確認ください。
- 窓口申請
不動産の所在地を管轄する法務局へ行き、窓口で申請・手続きを行うことです。この場合、各法務局の窓口対応時間(平日)に出向く必要があります。
- オンライン申請
オンラインで申請を行う方法です。この申請方法は日本全国の法務局で対応しているため、相続する不動産が遠方にあったとしても、自宅のパソコンから申請を行うことができます。「申請用総合ソフト」をパソコンにインストールして、登記申請書を作成後、その情報を当該の不動産を管轄している登記所に送信することで、オンライン申請をすることができます。
- 郵送申請
郵送で申請書を送付する方法です。不動産が遠方であったとしても、掛かる費用は郵送代金で済むため、時間や費用の面でもメリットといえるでしょう。
しかしデメリットとしては、郵送した申請書に不備やミスがあった場合、本来では窓口受理の段階で指摘されるようなミスであったとしても対応することができず、時間や労力がかかってしまうことです。
不動産の登記申請をするにあたり、申請書の書き方などには細かなルールがありますので、記載に不備やミスがあった場合、再度申請をすることになったりと負担が増えてしまいます。また普通郵便ではなく簡易書留や一般書留などを活用し、返信用封筒を同封の上、送付すると安心でしょう。
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