大津の方より相続に関するご相談
2024年09月03日
相続における遺産分割協議書を作成する意味を行政書士の先生に伺います(大津)
私は大津に住む50代の会社員です。先日80歳目前の父が病気で亡くなりました。父は以前脳梗塞で倒れてから、長い間入退院を繰り返していたため、私たち家族も多少の覚悟はできていたつもりです。葬儀関係で特に慌てることはなかったように思います。今は家族で自宅の遺品整理を行いながら思い出話に花を咲かせています。父の書斎の片付けは終わりましたが、脳梗塞の後遺症で余裕がなかったとみえ、特に遺言書らしきものは見つかりませんでした。法定相続人は家族だけですので、遺産分割についての話し合いはなんとなく済んでいます。父の遺産は、大津の自宅と数百万円の預貯金程度です。遺産分割協議書を作成するまでもないと思うのですが、そもそも遺産分割協議書は何に必要なのでしょうか。(大津)
相続手続きを進めるうえで遺産分割協議書を作成する意味をご説明します。
相続では、遺言書が残されていた場合と残されていなかった場合でその後の手続きが大きく異なります。遺言書のある場合は、その内容に従って遺産分割を進めればいいので、その後の遺産分割協議書の作成も必要ありません。一方、遺言書がない場合は、相続人全員の参加による遺産分割協議を行わなければなりません。遺産分割協議書は、相続人全員で話し合い合意した遺産分割協議の内容を書面にとりまとめたものをいいます。
遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、不動産の名義変更の手続きの際に必要となるだけでなく、分割内容の確認のためにも作成することをおすすめしています。
遺言書のない相続手続きにおいてどのような場面で遺言書が必要になるか以下でご説明します。
【遺産分割協議書が必要な場面】
・不動産の相続登記
・相続税の申告
・金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
・相続人同士のトラブル回避のため
相続は、多くの財産が突然手に入る揉め事の起こりやすい状況です。本音で言い合える家族だからこそ揉め事に発展してしまうケースがあります。言った言わないとなった場合に備え、内容を確認するためにも、遺産分割協議書を作成しておいた方が安心です。
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