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大津の方より相続のご相談

2023年08月02日

相続手続き 大津市

行政書士の先生に質問です。相続手続きは自分でもできますか?(大津)

先日大津に住む父が亡くなり相続が発生しました。母は既に亡くなっており、相続人になるのは私と弟の2人になるかと思います。父は大津の実家に1人で住んでいたのですが、相続財産は預金と実家の一軒家くらいです。私も弟も大津に住んでいるので実家の片づけをしながら相続手続きを自分たちで進めようと思っています。ネットで調べてみると相続手続きが行政書士などの専門家にお願いできるようなのですが、自分たちで進めても問題はないのでしょうか?素人が進めるのと何か違いがあるのかと思って相談しました。(大津)

相続手続きは、ご自身で相続手続きを進めることはできます。

ご相談者様がお調べになったように、相続手続きは行政書士に依頼いただくことも可能ですが、相続人ご自身で手続きを進めることも可能です。しかし、相続手続きには期限が定められているものもありますので、よく確認をしながら進めていきましょう。

相続人の確認

相続手続きでまず行うことは「相続人の確認」です。手続きを進めるにあたり、

ご相談者様と弟様が相続人になるとのことですが、相続のお手続きではお二人が法定相続人であることを第三者に証明する必要があります。また、万が一他の法定相続人の存在を知らずに遺産分割協議を進めてしまうと、その協議は無効となってしまいます。

相続人であることを証明するためには被相続人(お父様)の戸籍を収集し、相続人を確定させます。この時に必要な戸籍はお父様が生まれてからお亡くなりになるまでのすべての戸籍と、相続人の現在の戸籍です。

戸籍謄本は相続手続きの財産調査やご実家の名義変更の時に必要となります。

特に生まれてから亡くなるまでの間に複数回の転籍をしている場合などは過去に戸籍の置かれていた各自治体へのお問い合わせが必要となります。

郵送で取り寄せることも可能ですが届くまで日数がかかったりなど手間がかかり、負担に感じられる方も多くいらっしゃいます。そのような場合には専門家に依頼をすることも可能ですので、依頼することもご検討ください。

期限のある手続き

相続手続きには期限のある手続きもあります。不動産の名義変更は2024年に申請が義務化されました。これにより相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない、となりました。

また、相続税申告は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に税務署へ申告・納税を行います。

その他期限のある手続きについて詳細はこちらのページをご確認ください。

相続手続きは相続人自身で行っていただくことも可能ですが、手続きの期限のあるものや手続きに手間がかかったり、方法がわからず不安になったり、相続人が負担に感じる場合も多くございます。当センターでは相続手続きの専門家が丁寧にご対応させていただきますので、相続手続きについて大津近郊でお困りの方は、まずは無料相談からご利用ください。

なお、当センターではワンストップで税理士や司法書士など各専門家と連携をとりながら対応をさせていただいております。安心してご利用ください。

大津の方より相続に関するご相談

2023年06月13日

相続手続き 大津市

入院している父の病状が芳しくないため、先に行政書士の先生に相続の流れを伺いたい。(大津)

80代の父が入院して半年近く経ちますが、先日主治医からいつ亡くなってもおかしくはない状態だと言われました。年齢も年齢ですし仕方のないこととは思いつつも最初の頃は気落ちして何に対しても無気力でした。最近ではやっと、落ち込んでいても仕方がないのでむしろバタバタしないで見送ってあげたいと考えられるようになり、すぐにやらなければならない葬儀と相続について調べるまでになりました。葬儀については大津の斎場に任せるので大丈夫そうですが、相続については何から手をつけていいかわかりません。後日きちんと伺うにせよ、先に相続の流れについて知りたいです。(大津)

相続の流れをご理解されたうえでご来所いただくとスムーズです。

ご家族がお亡くなりになった後、ご遺族は悲しむ余裕のないほどやらなければならないことが多く、余裕をもってお父様を見送ってあげられるよう、今のうちからご準備されるのは良いことではないでしょうか。

ご家族が亡くなられたら何よりもまず、亡くなった方が遺言書を遺していないか探してみてください。これは民法で定められた法定相続よりも遺言書の内容が原則優先されるためです。遺言書が見つかった場合は遺言書の内容に従って遺産相続を行なってください。

ここからは遺言書が見つからなかった場合の相続手続きの流れをご紹介します。

  1. 相続人調査
    被相続人(亡くなった方)の出生から死亡まで、過去に籍を置いたすべての役所において戸籍を取り寄せ相続人を確定します。同時に相続人の戸籍謄本も取り寄せておきます。
  2. 財産調査
    被相続人の全財産を調査し相続財産目録を作成します。財産とは、現金や不動産などのプラス財産だけでなく借金や住宅ローンなどのマイナス財産も含まれます。なお、不動産がある場合はご自宅と所有する不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳なども集めます。
  3. 相続方法の決定
    財産調査の結果から遺産の相続方法を決めます。借金などマイナスの財産の方が多いといった場合には相続放棄や限定承認を検討することになりますが“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内”に手続きを行わなければプラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ「単純承認」を選択したことになります。
  4. 遺産分割
    相続人全員で財産分割について話し合う「遺産分割協議」を行います。まとまった内容を「遺産分割協議書」に書き起こし相続人全員で署名・押印を行います。遺産分割協議書は不動産の名義変更の際に必要です。
  5. 財産の名義変更
    不動産や有価証券などを相続した場合は、被相続人から相続人への名義変更を行います。

相続手続きには期限のある手続きも多く、予想以上に時間のかかる複雑な分野となります。相続が開始されましたら相続の専門家にお気軽にご相談ください。

大津・石山相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、大津・石山エリアの皆様をはじめ、大津・石山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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