大津の方より相続のご相談
2023年11月02日
父の相続について、相続するものは父が生前に暮らしていた大津の自宅のみでした。相続人が自分と弟の2人だけなので均等に分ける方法が分かりません。行政書士の先生に詳しくお話しを伺いたいです。(大津)
先月亡くなった父の相続について、行政書士の先生に相談があります。相続の手続きが必要な財産が父がくらしていた大津の自宅と、大津市内にある賃貸アパートになります。母は既に他界しているため、相続人はわたしと弟の2人だけです。不動産だけなので、どのように2人で相続をしたらいいか分かりません。いまのところ不動産の売却は検討しておらず、そのまま相続できればとおもっています。(大津)
相続財産が不動産のみでも、不動産を手放すことなく分配することは可能です。
相続があった場合には、まず遺言書が残されていないかどうかを確認してください。相続では遺言書の内容が最優先されますので、遺言書があった場合にはその内容のとおりに相続手続きを進めることになります。このため、遺産分割協議を行う必要はなく、すなわち遺産分割協議書の作成も不要です。
今回は、遺言書がなかったというケースについての説明をしていきます。
人が亡くなると、その方の財産は相続人全員の共有財産となります。そのため各相続人へと遺産分割を行う必要があります。ご相談者様のケースでも、現在お父様の所有していた不動産は今はご相談者様と弟様のお2人の財産となっています。今回は不動産の売却を検討していないということですので、その場合の方法を2つご紹介いたします。
【現物分割】
遺産をそのままの形で分割する方法です。今回のケースですと、ご相談者様がご自宅、弟様がアパートを相続する、という方法です。相続人同士が納得すればスムーズな相続になりますが、不動産評価が全く同じとはならないため不公平が生じることもあります。
【代償分割】
相続人のうち一人ないし何人かが被相続人の遺産を相続し、残りの相続人に相応の代償金ないし、代償財産を支払う方法です。この方法は不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができるので、相続する自宅等に相続人が住んでいる場合などに有効な方法です。ただし、財産を相続した側が代償金として支払う額の現金を持ち合わせている必要があります。
上記のほかに【換価分割】といい、遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法もありますが、今回のご相談者様は売却をしないということですので、まずはお父様のご自宅とアパートの評価額(価値を調べること)を調べてから、遺産分割についてご兄弟でご相談されることをお勧めします。
大津・石山相続遺言相談センターでは、大津での相続手続きに関してお困りの皆様へお困り事のお手伝いをさせていただいております。複雑な相続手続きについて分かりやすくご説明できるよう、遺産相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。相続の専門家が最後まで親身に対応をいたしますので、大津の皆様、ならびに大津で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様は、ぜひお気軽に当センターまでお問い合わせください。所員一同心よりお待ちしております。