大津の方より相続についてのご相談
2024年02月05日
行政書士の先生に相続人についての相談です。私は離婚歴がありますが、前妻も相続人になるのでしょうか?(大津)
はじめての相談になります。私は60代の大津に住む男性です。大津に引っ越したころに前の妻と出会い、結婚をしました。その後、大津にて20年一緒に暮らしてきましたが、10年前に離婚することになりました。
残念ながら前妻とは離婚時に財産分与でひどくもめたため、もう関わり合いを持ちたくありません。現在、8年前より交際する女性がおり、生涯一緒にいることを望んでおりますが、双方の意思により事実婚を選ぶつもりでいます。
前妻には離婚の際に十分な財産を渡したこともあり、自分の遺産については事実婚となる女性と子ども(前妻との子、一人)に渡したいと思っています。遺言書を残すつもりでいますが、前妻が相続人となるといろいろと厄介ではないかと心配です。
私の相続の際に相続人が誰になるのか確認したいので、教えていただけませんでしょうか。(大津)
離婚している前妻は相続人にあたりませんのでご安心ください。
大津・石山相続遺言相談センターにご相談いただきありがとうございます。
結論から申し上げますと、離婚した前妻の方はご相談者様にとっての推定相続人(相続時に相続人にあたる人のこと)にはなりません。現状のままであれば相続人はお子様のみになります。
法定相続人については民法により定められており、常に相続人となる配偶者以外は、下記の順番で相続人となりますので、ご参考ください。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫などの直系卑属
第二順位:父母や祖父母の直系尊属
第三順位:兄弟姉妹、甥、姪
※法定相続の順位が上位の方が存在しないもしくは死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
ご相談者様がおっしゃるように、事実婚となる女性に財産を残すのであれば、遺言書の作成は必須です。何もしないままでいる場合はお子様ひとりがすべての財産を相続することになります。
遺言書を作成しておけば、相続人の方以外にも遺贈によって財産を渡すことができますが、一つ注意点があります。相続人であるお子様には遺留分があるという点です。
遺留分は特定の相続人が必ず相続できる遺産の割合のことであり、第一順位であるお子様は特定の相続人にあたります。第一順位の方の遺留分は法定相続分の1/2です。今回のケースではお子様ひとりしか相続人がいないため、遺言書がなければすべての財産を一人で引き継ぐことになります。つまり財産のうち1/2がお子様に権利が生じるということです。
相続時に事実婚となる女性の方とお子様が揉めることがないよう、遺留分を配慮した形の遺言書を作成することをおすすめします。
大津にお住まいで、相続のご相談や遺言書を作成したいという方は大津・石山相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合せください。初回は完全無料の相談会をご利用いただけます。大津で相続・遺言に関するご相談なら、大津近郊で経験や実績豊富な大津・石山相続遺言相談センターにお任せください。