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大津の方より相続に関するご相談

2024年10月03日

相続手続き 遺産分割 大津市

行政書士の先生、母の財産を相続するにあたり、相続人それぞれの相続割合について教えてください。(大津)

大津の実家で暮らしていた母が亡くなり、相続が発生しました。これから母の財産をどのように分け合い相続するか話し合いたいと思うのですが、わからないことがあります。両親は私の幼少期に離婚しておりますので、今回の母の相続で相続人になるのは私、弟、妹の3人になるはずですが、妹は既に他界しております。相続について調べたところ、妹の子供が相続人になるというところまではわかりました。妹の子供は2人いるのですが、この場合相続人それぞれの法定相続分はどのような割合になるのでしょうか。(大津)

法定相続分は相続順位に応じて定められています。

民法では法的に遺産を相続できる人(法定相続人)とその相続順位を定めています。そして民法の定めによる各相続人の相続割合(法定相続分)は、相続順位によって異なりますので、それぞれ確認していきましょう。

■相続順位

  • 配偶者は常に相続人
  • 第一順位:直系卑属である子供(孫)
  • 第二順位:直系尊属である父母
  • 第三順位:傍系血族である兄弟姉妹

まず、配偶者は必ず法定相続人となります。次に第一順位の人が法定相続人となりますが、第一順位の該当者がいない場合、第二順位の人が法定相続人となります。第二順位の該当者もいなければ、第三順位の人が法定相続人となります。上位の該当者が存在する場合、下位の該当者が法定相続人となることはありません。

今回のケースでは、ご相談者様、弟様、妹様の2人のお子様は全員第一順位の法定相続人となります。お父様は離婚しているとのことですので法定相続人ではありません。

次に法定相続分の割合についてです。

■法定相続分の割合 ※民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

上記の内容から、法定相続分はご相談者様が1/3、弟様が1/3、妹様が1/3となりますが、妹様は逝去しており、そのお子様2人が相続しますので、妹様の1/3を2人で割ります。よって、妹様のお子様の法定相続分は1/6ずつ(2人合わせて1/3)となります。

なお、遺産分割協議で相続人全員が納得すれば、法定相続分とは異なる割合で遺産分割しても構いません。

大津の皆様、法定相続分の割合は相続のご状況によって異なりますので、それぞれのご状況に合わせて計算する必要があります。大津にお住まいで相続についてご不明な点がある方は、大津・石山相続遺言相談センターまでお問い合わせください。大津・石山相続遺言相談センターは相続・遺言を専門とする行政書士事務所です。初回のご相談は完全無料にて、相続の専門家が対応させていただきますので、大津の皆様はどうぞ安心してご相談ください。

大津の方より相続に関するご相談

2024年09月03日

相続手続き 大津市

相続における遺産分割協議書を作成する意味を行政書士の先生に伺います(大津)

私は大津に住む50代の会社員です。先日80歳目前の父が病気で亡くなりました。父は以前脳梗塞で倒れてから、長い間入退院を繰り返していたため、私たち家族も多少の覚悟はできていたつもりです。葬儀関係で特に慌てることはなかったように思います。今は家族で自宅の遺品整理を行いながら思い出話に花を咲かせています。父の書斎の片付けは終わりましたが、脳梗塞の後遺症で余裕がなかったとみえ、特に遺言書らしきものは見つかりませんでした。法定相続人は家族だけですので、遺産分割についての話し合いはなんとなく済んでいます。父の遺産は、大津の自宅と数百万円の預貯金程度です。遺産分割協議書を作成するまでもないと思うのですが、そもそも遺産分割協議書は何に必要なのでしょうか。(大津)

 

相続手続きを進めるうえで遺産分割協議書を作成する意味をご説明します。

相続では、遺言書が残されていた場合と残されていなかった場合でその後の手続きが大きく異なります。遺言書のある場合は、その内容に従って遺産分割を進めればいいので、その後の遺産分割協議書の作成も必要ありません。一方、遺言書がない場合は、相続人全員の参加による遺産分割協議を行わなければなりません。遺産分割協議書は、相続人全員で話し合い合意した遺産分割協議の内容を書面にとりまとめたものをいいます。
遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、不動産の名義変更の手続きの際に必要となるだけでなく、分割内容の確認のためにも作成することをおすすめしています。
遺言書のない相続手続きにおいてどのような場面で遺言書が必要になるか以下でご説明します。

【遺産分割協議書が必要な場面】

・不動産の相続登記

・相続税の申告

・金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)

・相続人同士のトラブル回避のため

相続は、多くの財産が突然手に入る揉め事の起こりやすい状況です。本音で言い合える家族だからこそ揉め事に発展してしまうケースがあります。言った言わないとなった場合に備え、内容を確認するためにも、遺産分割協議書を作成しておいた方が安心です。

大津・石山相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、大津エリアの皆様をはじめ、大津周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
大津・石山相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、大津の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは大津・石山相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。大津・石山相続遺言相談センターのスタッフ一同、大津の皆様、ならびに大津で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

大津の方より相続手続きに関するご相談

2024年08月05日

相続手続き 大津市

亡くなった父の相続手続きで必要な戸籍について、行政書士の先生に教えていただきたいです。(大津)

 大津に一人で住んでいた父が亡くなり、現在、相続手続きを進めています。母も数年前に他界しており、私には兄弟姉妹がいないため、相続人は私一人です。先日、大津にある銀行に行き、あらかじめ用意していた父の死亡が確認できる戸籍と私の現在の戸籍を提出しましたが、これだけでは不十分だと言われました。必要な戸籍はどのように取得すれば良いでしょうか?手続きが進まず悩んでいます。行政書士の先生教えてください。(大津)

相続手続きには、被相続人の出生から死亡までの戸籍と、相続人の現在の戸籍が必要です。具体的には以下の戸籍が必要です。 

必要な戸籍の種類

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍には、お父様の出生、両親、兄弟姉妹、結婚、子供、死亡などの情報が全て含まれています。この戸籍により、お父様が亡くなった時点で配偶者がいないことや、あなた以外に子供がいないことを確認できます。もしもお父様に認知された子や養子がいる場合、その子供たちも相続人になりますので、早急に確認することが重要です。

202431日から施行された戸籍法の改正により、戸籍の広域交付が可能になりました。これにより、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書を取得でき、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を一か所で揃えることができます。ただし、この広域交付制度を利用できるのは本人、配偶者、子、父母などの直系親族のみであり、兄弟姉妹や代理人は利用できない点に注意が必要です。

戸籍には複数の種類があり、混乱することもあるかと思います。相続手続きには戸籍の収集以外にもさまざまな手続きが必要であり、中には時間や手間がかかるものや期限が設けられているものもあります。専門知識が必要な場面も多いため、手続きに不安がある場合は、相続専門の行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。

大津の皆様、大津・石山相続遺言相談センターでは相続の専門家による初回完全無料相談を実施しております。大津周辺にお住まいで相続についてお悩みの方は、どうぞお気軽に大津・石山相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

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