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大津市

大津の方より相続に関するお問い合わせ

2023年12月04日

相続手続き 大津市

父の相続手続きをしていますが、大きな財産もなく相続人も家族のみであるため遺産分割協議書を作成するまでもないように思っています。行政書士の先生に相談した方が良いですか?(大津)

大津で相続に詳しい行政書士の先生を探していたところ、こちらの事務所を見つけました。
先月に75歳で父が亡くなり、葬儀等も一通りおわり親族と相続についての話をしていますが、長く闘病をしていたこともあり父の死後どのようにしたいのかという話は聞いていましたので、葬儀の際にも慌てることはなかったように思います。遺言書は作成していませんが、相続財産について特に大きな財産はなく、父が住んでいた大津の自宅と預貯金が数百万円程度です。相続人は家族のみのため、今後揉めることはないと思われます。ですから遺産分割協議書を作成するまでもないと思いますが、遺産相続を終わらせてもいいでしょうか。(大津)

遺産相続手続きのためだけでなく、今後の安心のためにも遺産分割協議書を作成することをお勧めします。

遺産分割協議書とは、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)で合意した内容を書面にとりまとめた資料になります。

遺産分割協議書が必要になる機会は、相続にともなう不動産の名義変更の手続き、預金の名義変更手続き等があります。遺言書が残されていた場合は、遺言書の内容に沿って相続手続きを進める事になりますので遺産分割協議は行わず遺産分割協議書も作成いたしませんが、遺言書が遺されていなかった場合は、遺産分割協議を行い決定事項を遺産分割協議書として書面にまとめます。

手続き以外にも遺産分割協議書があることでのメリットとして、相続により思ってもみなかった大きな財産が突然手に入るという状況により非常に揉め事の起こりやすい状況があります。仲の良い親族でさえ揉め事に発展してしまうケースが少なくありませんので、相続人同士でトラブルになった際に内容を確認するために、遺産分割協議書として相続の詳細を書面として残しておくことでトラブルを回避することにつなげることができます。

ご相談者様の場合、遺言書は見つからなかったとのことですので、通常の相続による名義変更手続きに加え、今後の手続きをスムーズに進めるためにも遺産分割協議書を作成しましょう。

 遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない遺産相続)

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続人同士のトラブル回避のため

相続のお手続きは、相続人調査、財産調査等、負担も大きく時間もかかりますので、平日に動けない方には手続きが思うように進まず予想以上に時間がかかる傾向があります。大津の皆様の大切なお時間を無駄にいないためにも、大津・石山相続遺言相談センターの専門家へご相談ください。大津・石山相続遺言相談センターでは、大津の事情に詳しい相続の専門家が大津の皆さまからの遺産相続のお手伝いをさせて頂きます。大津にお住まいの方で遺産相続に関するお困り事がございましたら、まずは大津・石山相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。

皆様からのお問い合わせ、ご来所を所員一同でお待ちしております。

大津の方より相続のご相談

2023年11月02日

相続手続き 大津市

父の相続について、相続するものは父が生前に暮らしていた大津の自宅のみでした。相続人が自分と弟の2人だけなので均等に分ける方法が分かりません。行政書士の先生に詳しくお話しを伺いたいです。(大津)

先月亡くなった父の相続について、行政書士の先生に相談があります。相続の手続きが必要な財産が父がくらしていた大津の自宅と、大津市内にある賃貸アパートになります。母は既に他界しているため、相続人はわたしと弟の2人だけです。不動産だけなので、どのように2人で相続をしたらいいか分かりません。いまのところ不動産の売却は検討しておらず、そのまま相続できればとおもっています。(大津)

相続財産が不動産のみでも、不動産を手放すことなく分配することは可能です。

相続があった場合には、まず遺言書が残されていないかどうかを確認してください。相続では遺言書の内容が最優先されますので、遺言書があった場合にはその内容のとおりに相続手続きを進めることになります。このため、遺産分割協議を行う必要はなく、すなわち遺産分割協議書の作成も不要です。

今回は、遺言書がなかったというケースについての説明をしていきます。

人が亡くなると、その方の財産は相続人全員の共有財産となります。そのため各相続人へと遺産分割を行う必要があります。ご相談者様のケースでも、現在お父様の所有していた不動産は今はご相談者様と弟様のお2人の財産となっています。今回は不動産の売却を検討していないということですので、その場合の方法を2つご紹介いたします。

【現物分割】

遺産をそのままの形で分割する方法です。今回のケースですと、ご相談者様がご自宅、弟様がアパートを相続する、という方法です。相続人同士が納得すればスムーズな相続になりますが、不動産評価が全く同じとはならないため不公平が生じることもあります。

【代償分割】

相続人のうち一人ないし何人かが被相続人の遺産を相続し、残りの相続人に相応の代償金ないし、代償財産を支払う方法です。この方法は不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができるので、相続する自宅等に相続人が住んでいる場合などに有効な方法です。ただし、財産を相続した側が代償金として支払う額の現金を持ち合わせている必要があります。

上記のほかに【換価分割】といい、遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法もありますが、今回のご相談者様は売却をしないということですので、まずはお父様のご自宅とアパートの評価額(価値を調べること)を調べてから、遺産分割についてご兄弟でご相談されることをお勧めします。

大津・石山相続遺言相談センターでは、大津での相続手続きに関してお困りの皆様へお困り事のお手伝いをさせていただいております。複雑な相続手続きについて分かりやすくご説明できるよう、遺産相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。相続の専門家が最後まで親身に対応をいたしますので、大津の皆様、ならびに大津で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様は、ぜひお気軽に当センターまでお問い合わせください。所員一同心よりお待ちしております。

大津の方より相続に関するご相談

2023年10月03日

相続手続き 大津市

行政書士の先生、相続の手続きがすべて終わるまでの時間の目安を教えてください。(大津)

大津で相続手続きについて相談できる事務所を探していてこちらの事務所をご紹介いただきました。
私は大津に住む40代女性です。先日大津の実家に暮らしていた父が亡くなりました。これから家族で協力して相続手続きをはじめようというところなのですが、日中は仕事をしているため手続きにあまり時間を割ける状態ではありません。目安で結構ですので、相続手続きがすべて終えるまでにかかる時間を教えていただけませんか。なお相続財産としては数百万程度の預金と大津の父名義の実家があり、相続人は母と私の2人です。(大津)

相続した財産の種類によって手続きに要する時間は異なります。

大津・石山相続遺言相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。

相続手続きに要する時間は相続した財産によって異なりますが、こちらでは一般的に相続財産として継承することの多い金融資産と不動産のお手続きについてご説明いたします。

金融資産の相続手続き
現金、預貯金、株などの金融資産は、被相続人名義になっている口座を相続した相続人の名義に変更する手続きを行うか、あるいは口座自体を解約し相続人同士で分配するという流れになります。
手続きに必要な書類は各金融機関によって多少異なりますが、主に戸籍謄本一式、遺産分割協議書、相続人の印鑑登録証明書などを揃え、金融機関所定の相続届と共に提出します。

  • 書類収集にかかる時間:1~2か月ほど
  • 金融機関での処理にかかる時間:2~3週間ほど

不動産の相続手続き
土地や建物などの不動産も、金融資産と同様に名義を被相続人から相続した相続人に変更する手続きを行います。手続きに必要な書類は、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、相続人の印鑑登録証明書、被相続人の住民票の除票、相続人の住民票、対象の不動産の固定資産税評価証明書などです。登記申請書にこれらの必要書類を添付し、対象の不動産を管轄する法務局に登記申請します。

  • 書類収集にかかる時間:1~2か月ほど
  • 法務局での処理にかかる時間:2週間ほど

一般的な相続財産の手続きにかかる時間をご紹介いたしましたが、場合によってはさらにお時間がかかることもあります。例えばご自宅から自筆の遺言書が見つかった、相続人の中に行方不明者や未成年者がいる、という場合には家庭裁判所での手続きも必要となりますので、上記でご紹介したお時間はあくまで目安とお考えください。それぞれのご事情によって手続きが複雑になる場合もありますので、相続が発生したらお早めに手続きに取りかかることをおすすめいたします。

なお、相続手続きは行政書士が代行することも可能です。大津・石山相続遺言相談センターでは大津エリアを中心に、相続に関するあらゆるお悩みにお応えいたします。大津の皆様の相続手続きが円滑に終えれるよう、相続についての知識が豊富な行政書士が誠心誠意対応させていただきます。
初回無料相談にて、大津の皆様にお会いできるのを楽しみにしております。

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