大津・石山相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
大津の方より相続に関するご相談
2024年10月03日
行政書士の先生、母の財産を相続するにあたり、相続人それぞれの相続割合について教えてください。(大津)
大津の実家で暮らしていた母が亡くなり、相続が発生しました。これから母の財産をどのように分け合い相続するか話し合いたいと思うのですが、わからないことがあります。両親は私の幼少期に離婚しておりますので、今回の母の相続で相続人になるのは私、弟、妹の3人になるはずですが、妹は既に他界しております。相続について調べたところ、妹の子供が相続人になるというところまではわかりました。妹の子供は2人いるのですが、この場合相続人それぞれの法定相続分はどのような割合になるのでしょうか。(大津)
法定相続分は相続順位に応じて定められています。
民法では法的に遺産を相続できる人(法定相続人)とその相続順位を定めています。そして民法の定めによる各相続人の相続割合(法定相続分)は、相続順位によって異なりますので、それぞれ確認していきましょう。
■相続順位
- 配偶者は常に相続人
- 第一順位:直系卑属である子供(孫)
- 第二順位:直系尊属である父母
- 第三順位:傍系血族である兄弟姉妹
まず、配偶者は必ず法定相続人となります。次に第一順位の人が法定相続人となりますが、第一順位の該当者がいない場合、第二順位の人が法定相続人となります。第二順位の該当者もいなければ、第三順位の人が法定相続人となります。上位の該当者が存在する場合、下位の該当者が法定相続人となることはありません。
今回のケースでは、ご相談者様、弟様、妹様の2人のお子様は全員第一順位の法定相続人となります。お父様は離婚しているとのことですので法定相続人ではありません。
次に法定相続分の割合についてです。
■法定相続分の割合 ※民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
上記の内容から、法定相続分はご相談者様が1/3、弟様が1/3、妹様が1/3となりますが、妹様は逝去しており、そのお子様2人が相続しますので、妹様の1/3を2人で割ります。よって、妹様のお子様の法定相続分は1/6ずつ(2人合わせて1/3)となります。
なお、遺産分割協議で相続人全員が納得すれば、法定相続分とは異なる割合で遺産分割しても構いません。
大津の皆様、法定相続分の割合は相続のご状況によって異なりますので、それぞれのご状況に合わせて計算する必要があります。大津にお住まいで相続についてご不明な点がある方は、大津・石山相続遺言相談センターまでお問い合わせください。大津・石山相続遺言相談センターは相続・遺言を専門とする行政書士事務所です。初回のご相談は完全無料にて、相続の専門家が対応させていただきますので、大津の皆様はどうぞ安心してご相談ください。