大津・石山相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
大津の方より相続に関するご相談
2025年04月03日
法定相続分の割合について行政書士の方に伺います(大津)
大津の父が亡くなりそうです。母は気落ちしているので子である私が代わりに葬儀や相続について調べています。葬儀については、数年前に親族が亡くなっているのでその時のことを聞いてみようと思いますが、相続手続きの、「法定相続分の割合」などについてよく分からないため教えていただきたく問い合わせました。私には弟がいましたが、3年前に亡くなっており、弟には子どもが一人います。この甥も相続人になるかと思いますので、母と私と甥っ子が相続人とした場合の法定相続分の割合について教えてください。(大津)
民法で法定相続分の割合や相続順位などが決められています。
民法で定められた相続人を「法定相続人」と言い、誰が遺産を相続するのか定められています。
配偶者は必ず相続人とされ、割合は1/2。各相続人は相続順位により法定相続分が異なります。
まず法定相続人についてご説明します。第一順位の方がいない場合や既に亡くなられている場合に、第二順位の人が法定相続人となり、次が第三順位となります。
【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様のケースで当てはめてみます。
【配偶者】お母様が1/2
【子供二人】ご相談者様は1/4、弟様のお子様が1/4。
今回弟様のお子様はおひとりですが、もし2人以上いた場合にはお子様の人数で1/4の財産を割ります。
なお、必ずしも法定相続分で相続をしなければならないわけではなく、「遺産分割協議」において法定相続人全員が話し合い納得すれば、自由に分割内容を決めることも可能です。
大津・石山相続遺言相談センターでは、大津エリアにお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。大津・石山相続遺言相談センターでは大津の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、大津・石山相続遺言相談センターでは大津の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
大津の皆様、ならびに大津で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。