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大津・石山相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例

大津の方より相続に関するご相談

2025年01月07日

相続手続き 大津市

万が一、私の相続が起こった場合前妻は相続人になるのか行政書士の先生に教えていただきたいです。(大津)

大津に住む60代の者です。私には離婚歴があります。前妻とは10年前に離婚し、現在は内縁の妻と大津に住んでいます。私には前妻との間にも内縁の妻との間にも子供はおりません。万が一、私の相続が起こった場合には、前妻は相続人になりますか?前妻に私の財産がいくことはあるのでしょうか。内縁の妻とも今後籍を入れる予定はないため、私の相続の際、相続人は誰になりますか?(大津)

前妻は相続人ではないため、前妻に財産がいくことはありません。

ご相談者様の相続が発生した場合、ご相談者様の前妻は相続人ではありません。さらに、前妻とのお子様もいらっしゃらないとのことですので、ご相談者様の財産が前妻にいくような関係はないことになりますのでご安心ください。

法定相続人は民法で下記のように定められています。ご参考ください。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方がいない場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

なお、内縁の妻も相続人ではありませんので、ご相談者様の財産が内縁の妻にいくこともありません。もし、内縁の妻に財産を残したいという場合には生前に対策する必要があります。

ご相談者様に上記の法定相続人に該当する人物がいない場合、内縁者が特別縁故者に対しての財産分与制度を使用することができれば財産の一部を受け取ることができる場合があります。しかし、この制度を利用するには内縁者が裁判所へ申立てを行い、認められる必要があるため容易ではありません。確実に内縁者に財産を残したいという場合には、生前に遺贈の意思を主張した遺言書を作成することで可能になります。遺贈の意思を主張する遺言書を作成する場合には、法的に確実な公正証書遺言で作成することを推奨いたします。遺言書を作成する際は、法的に有効な遺言書ではない場合、無効となってしまいますので、専門家にご相談されることをおすすめいたします。

大津で相続に関するご相談や法的に確実な遺言書を作成したいとお考えの方は大津・石山相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。初回は完全に無料でご相談をお伺いいたします。大津で相続手続きや遺言書作成に関するご相談なら大津・石山相続遺言相談センターにお任せください。まずはお気軽に初回無料相談をご活用ください。

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1

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まずは、お電話にてご相談内容の確認と生前対策の専門家との日程調整をいたします。
無料相談は専門家が対応させて頂くため、必ず事前予約のうえお越しください。できる限り、お客様のご都合にあわせて柔軟に調整いたします。

2

ご予約の日時に当事務所へお越しください

お客様のご来所を当スタッフが笑顔でご案内させていただきます。
専門事務所に来られるのは、緊張されるかと思いますが、当スタッフが丁寧にお客様をご案内させていただきます。どうぞ身構えずに、安心してお越しください。

3

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お客様の想いやご不明点をしっかりとお伺いさせていただきます。
お客様の実現したいことをお伺いしたうえで、私どもで何かお役に立てることがあれば「どのくらい費用がかかるのか」というお見積りも明確にお伝えいたします。

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大津・石山相続遺言相談センターでは、生前対策について、90分~120分の完全無料相談でお客様のお話しをお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。
生前対策を通じて、お客様が実現したい想いをじっくりとお聞かせください。

ご依頼いただくかどうかは、その場で決めて頂く必要は一切ありません。
ご自宅にお帰りになってから、信頼できる方々とご相談されたうえでご判断ください。大切な内容ですので、しっかりとご検討されることを推奨しています

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