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大津・石山相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例

大津の方より相続に関するご相談

2025年04月03日

相続手続き 大津市

法定相続分の割合について行政書士の方に伺います(大津)

大津の父が亡くなりそうです。母は気落ちしているので子である私が代わりに葬儀や相続について調べています。葬儀については、数年前に親族が亡くなっているのでその時のことを聞いてみようと思いますが、相続手続きの、「法定相続分の割合」などについてよく分からないため教えていただきたく問い合わせました。私には弟がいましたが、3年前に亡くなっており、弟には子どもが一人います。この甥も相続人になるかと思いますので、母と私と甥っ子が相続人とした場合の法定相続分の割合について教えてください。(大津)

民法で法定相続分の割合や相続順位などが決められています。

民法で定められた相続人を「法定相続人」と言い、誰が遺産を相続するのか定められています。
配偶者は必ず相続人とされ、割合は1/2。各相続人は相続順位により法定相続分が異なります。

まず法定相続人についてご説明します。第一順位の方がいない場合や既に亡くなられている場合に、第二順位の人が法定相続人となり、次が第三順位となります。

【法定相続人とその順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様のケースで当てはめてみます。

【配偶者】お母様が1/2
【子供二人】ご相談者様は1/4、弟様のお子様が1/4。
今回弟様のお子様はおひとりですが、もし2人以上いた場合にはお子様の人数で1/4の財産を割ります。

なお、必ずしも法定相続分で相続をしなければならないわけではなく、「遺産分割協議」において法定相続人全員が話し合い納得すれば、自由に分割内容を決めることも可能です。

大津・石山相続遺言相談センターでは、大津エリアにお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。大津・石山相続遺言相談センターでは大津の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、大津・石山相続遺言相談センターでは大津の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
大津の皆様、ならびに大津で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

大津の方より相続に関するご相談

2025年03月03日

相続手続き 大津市

相続する不動産の分け方について、行政書士の方にアドバイスをいただきたい。(大津)

大津で一人暮らしをしていた父が、先日息を引き取りました。晩年は病気がちで、医療費がかさんだこともあってか、預金はほとんど残されていませんでした。
相続財産としては、父が暮らしていた大津の自宅と、祖父の代から引き継いでいる大津の土地が一筆あります。これらの相続財産を、私と弟の二人で相続することになるのですが、大津の自宅と土地とをそれぞれ相続するのでは、不公平になる気がしています。不動産を不公平なく分け合うよい方法はないでしょうか。
(大津)

相続財産の分割方法を3つご紹介いたします。

被相続人(故人)が遺言書を遺していない場合、相続人は相続財産をどのように分配するか、話し合って決める必要があります。この話し合いを「遺産分割協議」といい、相続人全員が参加し、財産の分割方法について相続人全員が合意してはじめて協議が成立します。

もし遺言書が残されているようでしたら、原則として遺言書の指示内容に従い相続することになりますので、相続人が遺産の分け方について考える必要はありません。まずは大津のご自宅等に遺言書がないかご確認ください。

遺言書が見つからなかった場合は、以下にご紹介する3つの遺産分割方法を参考に、相続人同士で話し合いましょう。

  1. 現物分割…遺産をそのままの形でそれぞれ相続する方法
  2. 代償分割…遺産を一部の相続人が取得し、取得した相続人がその他の相続人に代償金を支払う方法
  3. 換価分割…遺産を売却して得た現金を相続人同士で分配する方法

現物分割は、例えばご相談者様が大津のご自宅を相続し、土地を弟様が相続する、という形になります。この分割方法に相続人全員が納得すれば一番スムーズな方法ではありますが、大津のご相談者様のおっしゃるように、不動産の価値はそれぞれ異なりますので、不公平が生じることも少なくありません。

代償分割は、一部の相続人が遺産を現物のまま相続することになりますが、その他の相続人は代償金や代償財産を受け取ることができます。遺産を取得する人は代償金としてまとまった金額を用意する必要があるものの、平等な遺産分割を目指すことができる方法といえるでしょう。

換価分割は現金で分け合うことになりますので、最も明確に遺産分割することができますが、もし遺産の売却に反対する人がいるとこの方法をとることができません。また、売却の前に名義変更の手続きが必要となるほか、売却の際に譲渡所得税など費用が発生する場合もあるのでご注意ください。

まずは大津の自宅と土地をそれぞれ評価(不動産の経済価値を判定し、価額に表示すること)してから、遺産分割方法を検討するとよいのではないでしょうか。

大津の皆様、相続は人生の中で何度も経験することではないため、どのように対応すべきか迷うこともあるかと存じます。大津・石山相続遺言相談センターは相続手続きの専門家として、大津の皆様の相続手続きが滞りなく完了するようサポートいたします。初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので、大津の皆様はどうぞお気軽にお問い合わせください。

大津の方より相続に関するご相談

2025年02月04日

大津市 相続手続き

7年前に再婚した夫が亡くなりました。行政書士の先生、元夫との実子に彼の相続を受ける権利はあるのでしょうか。(大津)

大津に住む60代主婦です。先日、大津の病院で夫が亡くなりました。葬儀はすでに大津の斎場で済ませ、これから相続手続きを開始しなければと思っているところです。その件で、行政書士の先生にお聞きしたいことがあり、この度お問合せをさせていただきました。

亡くなった夫は、元夫と別れた後に働きだした大津の職場で出会いました。子供が成人した後に再婚をしたのですが、子供もとても喜んでくれて定期的に食事会をするなど交流を持っていました。晩婚で子供がいない夫も、まるで実子であるかのように可愛がってくれていました。その子供も今や家庭を持つ主婦ですが、新たな家族として時折食事やお出かけを楽しむ仲でしたので、可能であれば夫の持つ相続財産を一部を渡すことができればと考えています。多額の資産があるわけではないですが、私ひとりで受け取るには少々荷が重く、子供の生活費の足しにできるなら幸いと思っています。
行政書士の先生、血のつながりはありませんが夫(再婚相手)の相続を子供に受けてもらう手立てはあるのでしょうか。(大津)

 

お子様が旦那様の養子になっていれば、血のつながりはなくとも法定相続人となり、相続を受ける権利があります。

血縁関係にない元夫の実子が、再婚相手の夫の相続を受け取れるかどうかは、養子縁組をしていたかどうかにより回答が異なります。お子様が成人した後に再婚をされたとのことですが、成人であっても養子縁組届を出すことは可能です。養親と養子ともに自署捺印をした上でどちらかが養子縁組届の届出をしていたのであれば、お子様は法定相続人となりますので、この度ご逝去された旦那様の相続を受ける権利があります。また、ご相談内容からも新しい家族として親しくしていたことが読み取れますので、相続手続きが始まり財産調査や遺品整理を行う際には、遺言書の有無も確認しましょう。大津のご相談者様のお子様に対し、何らかの遺志が残されているかもしれません。

相続手続きとは一生のうちに何度も経験することではなく、状況も人それぞれのためどのように相続手続きをすすめていけばよいかご心配になる方も少なくありません。大津のご相談者様のように、相続手続きでのお悩みやご相談がございましたら、大津・石山相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用ください。大津・石山相続遺言相談センターでは、おもに大津周辺にお住まいの皆様より相続や遺言書に関わるお悩みやご質問を多くいただいております。士業事務所へのお問い合わせやご来所は心理的ハードルもあるかもしれませんが、所員一同大津の皆様のお役に立てるよう努めておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。大津の皆様のご来所を心よりお待ちしております。

大津の方より相続に関するご相談

2025年01月07日

相続手続き 大津市

万が一、私の相続が起こった場合前妻は相続人になるのか行政書士の先生に教えていただきたいです。(大津)

大津に住む60代の者です。私には離婚歴があります。前妻とは10年前に離婚し、現在は内縁の妻と大津に住んでいます。私には前妻との間にも内縁の妻との間にも子供はおりません。万が一、私の相続が起こった場合には、前妻は相続人になりますか?前妻に私の財産がいくことはあるのでしょうか。内縁の妻とも今後籍を入れる予定はないため、私の相続の際、相続人は誰になりますか?(大津)

前妻は相続人ではないため、前妻に財産がいくことはありません。

ご相談者様の相続が発生した場合、ご相談者様の前妻は相続人ではありません。さらに、前妻とのお子様もいらっしゃらないとのことですので、ご相談者様の財産が前妻にいくような関係はないことになりますのでご安心ください。

法定相続人は民法で下記のように定められています。ご参考ください。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方がいない場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

なお、内縁の妻も相続人ではありませんので、ご相談者様の財産が内縁の妻にいくこともありません。もし、内縁の妻に財産を残したいという場合には生前に対策する必要があります。

ご相談者様に上記の法定相続人に該当する人物がいない場合、内縁者が特別縁故者に対しての財産分与制度を使用することができれば財産の一部を受け取ることができる場合があります。しかし、この制度を利用するには内縁者が裁判所へ申立てを行い、認められる必要があるため容易ではありません。確実に内縁者に財産を残したいという場合には、生前に遺贈の意思を主張した遺言書を作成することで可能になります。遺贈の意思を主張する遺言書を作成する場合には、法的に確実な公正証書遺言で作成することを推奨いたします。遺言書を作成する際は、法的に有効な遺言書ではない場合、無効となってしまいますので、専門家にご相談されることをおすすめいたします。

大津で相続に関するご相談や法的に確実な遺言書を作成したいとお考えの方は大津・石山相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。初回は完全に無料でご相談をお伺いいたします。大津で相続手続きや遺言書作成に関するご相談なら大津・石山相続遺言相談センターにお任せください。まずはお気軽に初回無料相談をご活用ください。

大津の方より相続に関するご相談

2024年12月03日

相続手続き 大津市

夫が先日亡くなりました。行政書士の方、相続についてわかりやすく教えてください。(大津)

大津在住の40代の主婦です。先月夫が亡くなったのですが、急なことだったので、悲しむ余裕もないまま大津の葬儀場で葬儀を終え、これからどうしたらいいのかわからず悩んでいます。相続など手続きが多いとは思うのですが、何から手を付けたらいいのかさっぱり分かりません。夫の遺産の中には義父から相続した大津のアパートがあります。私にとって相続は初めてのことなので、相続の知識は全くありません。相続について詳しく教えてください。(大津)

相続手続きには複雑かつ期限があるものもあります。ぜひ専門家に相談しながら進めましょう。

大津・石山相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。
ご主人様をなくされて気落ちされていることかと思いますが、大津・石山相続遺言相談センターにて精一杯サポートさせていただきますのでよろしくお願いいたします。

人が亡くなった際には、遺言書が遺されてされていないかを確認しましょう。ご主人様は、急に亡くなられたとのことなので遺言書が残されている可能性は低いかもしれませんが、遺言書がある場合は手続きがことなるので必ず最初に有無を確認してください。基本的に遺言書が見つかった際には、遺言の内容に沿って手続きを行うことになり、法定相続よりも優先されます。

遺言書がない場合、相続財産は相続人全員が話し合ってどのように分けるかを決めることになります。そのことを遺産分割協議といいますが、遺産分割協議を行う前に戸籍の収集と財産調査を行いましょう。
戸籍の収集では被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本を取得し、相続人を確定します。相続財産の名義変更の際に必要となるため、あわせて相続人の戸籍謄本も取り寄せておきましょう。
財産調査では、不動産や預貯金、有価証券といった被相続人の財産の額や存在のありかを明確に知るため、それぞれの根拠資料を法務局や金融機関から取り寄せます。被相続人の自宅が相続財産の場合は不動産の登記事項証明書や固定資産税の納税通知書、預貯金や株式などの金融資産の場合は残高証明書などです。全てが揃い次第、相続財産目録を作成し、相続財産全体の内容が一目でわかるようまとめておきます。

上記の準備が整いましたら、相続人全員で遺産をどのように誰に分けるかを話し合う“遺産分割協議”を行います。話し合いの内容が確定次第、“遺産分割協議書”に記載し、相続人全員で署名捺印を行いましょう。この遺産分割協議書は遺産分割協議により決定した不動産の名義変更時に必要となるのできちんと保管しておいてください。

遺産分割協議が完了し、遺産分割協議書が作成されたら、相続人それぞれが引き継いだ遺産の名義変更を行います。不動産の名義変更手続きは法務局にて、預貯金の名義変更は(主に解約手続きとなります)各金融機関にて手続きが必要です。

これらの手続きはご自身で行うことも可能ですが、初めての方にとっては悩まれる場面も多いでしょう。
大津・石山相続遺言相談センターでは、大津の皆さまからの多くの相続のご相談を日々お受けしております。専門家へ依頼することで迅速な調査が可能となり、その後の遺産分割協議までスムーズに進むよう対応させていただきます。大津・石山相続遺言相談センターでは相続人に未成年者がいる、連絡をとっていない相続人がいるなど複雑な相続手続きのサポートも経験豊富な専門家がご相談をお受けいたしますので、まずは無料相談をご利用ください。

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