遺言執行者の指定について
遺言者の希望通りに遺産分割を指示した遺言書を作成したとしても、相続人がその内容通りに遺産分割を進めてくれるとは限りません。このような場合に備えて遺言書内で「遺言執行者」を指定することが出来ます。遺言執行者とは、遺言内容の実現に向けて相続手続きを行う権利と義務を有する存在です。
遺言執行者の役割は主に、相続財産目録の作成や、各金融機関の預金解約手続き、不動産等の各種名義変更などがあります。必ずしも遺言執行者を指定する必要はありませんが、遺言の内容を確実に実行してほしいという場合には遺言書内で指定しておくことをお勧めします。
遺言執行者には誰でもなる事ができますが、遺言内容の実現のためには多くの専門知識を持って手続きを行うことになるため、慣れていない方には難しい分野となることがあります。したがって、弁護士や司法書士、行政書士などの相続の専門家へ依頼するほうが安心です。
なお、遺言書内において遺言執行者の指定がない場合には、相続人など利害関係者が遺言者の住所地の家庭裁判所へ遺言執行人の選任を請求することが可能です。