遺言書の普通方式は3種類あり、ご自身のご状況によってどの方式が適当か判断します。最も確実性の高い遺言方式が公正証書遺言です。公正証書遺言は、公証役場において公証人と2人以上の証人が立ち会い、遺言者ご本人が口述し公証人が作成します。専門家が作成するため方式についての不備がないというだけでなく、遺言書の原本は公証役場において保管されるため、改ざんや遺言書紛失の恐れがなく、検認の必要もありません。しかしながら、作成にあたっては費用がかかるのと、役場とのアポイントや証人との日程調整を行う必要があります。
また、公正証書遺言は耳が聞こえない方や字が書けない方、病院にいるなどして直接公証役場に足を運べない方も公証人が出張することで遺言書を作成することが可能です。
公正証書遺言作成の流れ
- 遺言者と2名以上の証人とで公証役場に赴く
- 遺言者が公証人に遺言内容を口述する
- 公証人が遺言者の遺言内容を筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせる
- 公証人の筆記内容が正確であることを遺言者と証人が確認し、それぞれ署名・捺印する
- 公証人が法律のもとで作成された遺言書である旨を筆記し、署名捺印する。
2名以上の証人が必要
公正証書遺言の作成には以下のような人物を除く、2名以上の証人を用意する必要があります。
【証人とはなれない人物】
- 未成年者
- 推定相続人(その配偶者および直系血族以外の人物)
- 受遺者(その配偶者および直系血族以外の人物)
- 公証人の配偶者
証人には信頼のある行政書士など、相続の専門家に依頼することも可能です。