少子高齢化が進んでいると言われて久しい昨今、身寄りのない方や、親族はいるものの疎遠で頼れる状況にない方は年々増加傾向にあるのが現状です。ご自身の身に万が一のことがあった際、財産の分配や葬儀の手配、死後の事務手続きなどに不安を感じていらっしゃる方は、遺言書の作成や死後事務委任契約を結ぶことを検討されてはいかがでしょうか。
お元気なうちにこれらの生前対策を講じておけば、ご逝去後にご自身の希望に沿って手続きを進めることが可能となります。将来への不安を取り除き、安心した老後をお過ごしいただくためにも、こちらのページで遺言書と死後事務委任契約について確認しておきましょう。
遺言書に記載する内容とは
遺言書には、以下のように主にご自身の所有していた財産の相続方法に関する内容を記載します。
- 相続人について
- 預貯金や不動産などの相続財産の分割方法について
- 財産を慈善団体などへ寄付する意向
- 遺言執行者の指定 など
※遺言執行者とは、遺言書に記載された遺言者の希望を実現するために率先して手続きを進める人物を指します。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、葬儀やご自宅の片づけなど、ご自身が逝去された後に必要となるさまざまな事務手続きについての契約です。
- 葬儀社や葬儀プラン(家族葬など)の指定
- 供養の方法(樹木葬や永代供養など)の指定
- 親族等への連絡について
- 自宅や家財の処分について など
ご自身の希望を反映した死後事務委任契約を締結することにより、相続人以外の人が死後の事務手続きを進めることが可能となります。身寄りのない方や親族に迷惑をかけたくないという方は、相続の専門家と死後事務委任契約を結ぶと安心です。