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夫婦による遺言書作成

ご夫婦で遺言書を作成される場合、いくらご夫婦であっても遺言書は別々に作成しなければ効力を持ちません。また、法律に沿った遺言書を作成しないと無効となってしまうため、作成の際は注意しましょう。なお、下記に当てはまる方には遺言書の作成を特におすすめしております。

  • 子供がいないご夫婦
  • それぞれに財産をお持ちのご夫婦
  • 親族と疎遠であるご夫婦
  • 内縁関係にあるご夫婦 等

下記において、お子様のいないご夫婦が遺言を残さなかった場合に起こりうる問題点についてご説明いたします。

例1:夫が死去、子供なし、夫の両親がご存命

【法定相続人と遺産配分】

夫:被相続人
配偶者(妻):全遺産の三分の二
夫の両親:全遺産の三分の一(両親の人数に関係なく)

【夫が遺言書を遺さなかった場合に想定されるトラブル】

夫の両親が認知症である・・・認知症等を患い、判断能力が不十分であるとみなされると法律行為である相続手続きを行うことができないため、家庭裁判所に成年後見の申し立てをしてから選任された成年後見人に相続手続きを代行してもらいます。

相続財産が不動産のみである・・・被相続人と相続人が同居していた自宅しか相続財産がないという場合は、まず自宅を売却し現金化してから分配します。この場合、自宅に住んでいた相続人は引っ越しをしなければならないだけでなく、不動産を売却するための名義変更の手続きの際に相続人同士がやり取りを行うことになり、相続人同士が不仲であったり疎遠であった場合は、相続手続きが進まない恐れががあります。

例2:夫が逝去(被相続人)、夫の両親は既に他界、夫には兄弟がいる

【法定相続人と遺産配分】

夫:被相続人
配偶者(妻):全遺産の三分の二
夫兄弟:全財産の四分の一(兄弟の数に関係なく)

【夫が遺言書を遺さなかった場合に想定されるトラブル】

◎夫の兄弟が認知症・・・認知症等を患い、判断能力が不十分であるとみなされると法律行為である相続手続きを行うことができないため、家庭裁判所に成年後見の申し立てをしてから選任された成年後見人に相続手続きを代行してもらいます。

◎財産が不動産しかない・・・相続人同士の関係性によっては、ご自宅を売却し、現金化することで法定相続分を用意することも考えられます。

遺言書において、相続方法や財産の分割方法に関するご自身の意思を明確にしておくことで上記のようなトラブルが回避できる可能性があります。

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