亡くなった人が、生命保険の被保険者となっていた場合、死亡時には生命保険金が受取人に対して支払われます。
生命保険会社から生命保険金の支払いを受けるには、被保険者が死亡したことを伝え、保険会社の所定用紙を記載し、必要な書類を送付しなければなりません。
こちらでは一般的に生命保険金受取時に提出が求められる書類を下記にまとめました。
ただし生命保険会社によって必要書類は異なる場合があるので、事前に問い合わせしておきましょう。
【生命保険受取時に必要となる書類】
- 保険金請求書(保険会社の指定用紙)
- 保険証券
- 医師により死亡診断書か死体検案書
- 被保険者の住民票
- 受取人の戸籍抄本
- 受取人の印鑑登録証明書 など
【死亡保険金受領までの流れ】
- 被保険者の死亡
- 保険金の受取人(もしくは契約者)が保険会社へ問い合わせする
- 保険会社が請求者へ必要書類一覧が届く
- 保険金受取人が保険金請求書を記入のうえ、必要書類とともに保険会社に送付する
- 書類の受け取った保険会社が内容の確認をし、支払いの可否を判断する
- 保険会社により受取人へ死亡保険金が振り込まれる
死亡保険金を受取人とは
基本的に受取人含め契約内容は保険証券に記載されています。しかし受取人自体が被保険者となっているパターンも存在するため、確認していきましょう。
【保険の契約】
契約者=保険契約の申込人。一般的に保険料の支払う人
被保険者=保険の対象者で補償を受ける人
受取人=保険金を受け取る人
- 被相続人が生命保険の保険契約者かつ被保険者
指定されている受取人が保険の手続きを行います。相続においては受取人固有の財産として扱われます。 - 被相続人が保険契約者かつ被保険者および受取人
死亡保険金は相続財産の扱いです。相続人が遺産分割協議を行い、受け取る人を決めます。 - 被相続人が保険契約者であるものの、被保険者及び受取人は本人以外
「保険契約者としての地位」が相続財産となります。保険契約者の地位を相続人が引き継ぎます。