年金受給者が亡くなった場合、速やかに年金受給停止の手続きを行わないと、そのまま年金が振り込まれ続けることになります。
年金は一身専属権という、本人しか認められない権利であるため、相続の対象とはなりません。本人が死亡したのにも関わらず、国民年金を遺族や相続人が代わりに受給し続けていると、「不正受給」とみなされて罰則の対象となります。
年金受給者のご家族は、早めに「年金受給者死亡届」を年金事務所または街角の年金相談センターに届け出ましょう。
未支給年金を受け取れる遺族
たとえ死亡日後であっても亡くなった月分までの年金(未支給年金といいます)は、生計を一にしていた親族が受け取れます。
【未支給年金を受け取れる親族の順位】
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他の親族(上記1~6を除く3親等内の親族)
*上記はすべて生計を一にしている必要があり
遺族年金とは
国民年金や厚生年金保険の被保険者が亡くなった場合において、被保険者が生計を維持していた遺族(別途受給の要件あり)に対し支払われる年金が遺族年金です。亡くなった人が過去に被保険者であった場合も対象となります。遺族の生活基盤を守る大切な社会保障制度の一つです。
【遺族年金の種類】
遺族基礎年金 遺族厚生年金 寡婦年金
*受給要件には家族の続柄・年齢等が関係します。
【遺族年金受給の手続きに必要な書類】
- 年金手帳
- 年金証書
- 健康保険の被保険者証
- 基礎年金番号通知書
- 死亡診断書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 源泉徴収票または所得の非課税証明書
死亡一時金について
生前に亡くなった人が老齢基礎年金及び障害基礎年金を受給していない場合、生計をともにしていた遺族は「死亡一時金」を受け取ることができます。
【死亡一時金の請求先】市区町村役場の窓口もしくは、年金事務所等