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相続税申告のペナルティとは

相続税の申告および納付には期限が定められており、被相続人が亡くなったと知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。この期限までに申告・納付が間に合わなかった場合、本税に加えて延滞税加算税などのペナルティが発生する恐れがあります。相続税を正しく申告・納付することはご自身の大切な財産を守ることにもつながりますので、必ず申告期限を守りましょう。

相続税の申告期限を過ぎた場合

延滞税

相続税の申告期限を過ぎてしまった場合、超過した日数に応じて延滞税がかかります。

  • 申告が期限超過から2ヶ月以内の場合:超過日数に応じ、本税の7.3%を加算
  • 申告が期限超過から2ヶ月以降の場合:超過日数に応じ、本税の14.6%を加算

納めるべき税額よりも少なく申告した場合 

過少申告加算税

本来納めるべき税額よりも少ない金額で申告した場合、税務署から過少申告を指摘され、過少申告加算税が課せられることがあります。通常、税率は追加で納める税額の10%ですが、追加で納める金額が当初の納税額または50万円のいずれか高額な方を超える場合は、超えた部分に対して15%が加算されます。

相続税を申告しなかった場合

無申告加算税

相続税申告が必要にもかかわらず怠ってしまった場合、無申告加算税が課せられます。故意に忘れたわけではなくとも課せられますのでご注意ください。

  • 税務署からの指摘の前に気づき、自ら申告した場合:本税の5%が加算
  • 税務署に指摘された場合:無申告加算税が追加(本税に対し、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%)

明らかな故意がある(悪質)な場合

無申告や過少申告が明らかに故意である判断された場合、悪質としてさらに重い税率が課せられます。

  • 悪質な無申告: 本税の40%
  • 悪質な過少申告: 本税の35%

以上のように、無申告や過少申告を行ってしまうと本来であれば支払わなくてよいお金をさらに納めることになってしまいます。相続税申告についてご不安がある方は、早急に専門家に相談することをおすすめいたします。

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