相続財産の評価に必要となる書類
ご家族が亡くなり相続人となると、被相続人の財産を引き継ぐ権利を持ちます。その際、被相続人が借金を抱えている場合もあるため、相続財産の全体像を把握してから相続するかどうかの判断を行う必要があります。こちらでは相続税申告の対象であることを前提として、財産の存在証明に関する書類についてご説明します。
以下(①~④)は現金や不動産などのプラスの財産評価に必要となる書類です。
①預貯金(たんす預金なども相続財産)
- 過去5年分の預金通帳
- 定期預金がある場合は預金証書
- 預金残高証明書
②不動産
- 登記簿謄本
- 固定資産税評価証明書
- 賃貸をしている場合は賃貸借契約書
- 不動産の所在地が明確にされた地図
- 土地の形状や面積が明確にされた書類
③生命保険(保険料の負担者が被相続人である場合)
- 保険証書
- 死亡保険金の支払明細書
※受取人固有の財産である生命保険金は、税法上「みなし相続財産」とされるため、非課税限度額の超過分は課税対象です。
④退職金や貸付金等の未収金
- 死亡退職金や最終給与の支払い通知書・貸付金がある場合の金銭消費貸借契約書・請求書または契約書等
以下(⑤~⑦)は借金やローンなどのマイナスの財産評価に必要となる書類です。
⑤葬儀費用等
- 葬式、葬送、火葬、埋葬、納骨費用の領収書
- 葬儀費用の領収書(一般的な相場であること)
- ご遺体・遺骨の回送費用の領収書
- ご遺体の捜索、運搬費用の領収書
※相続税の計算上、以下の費用はマイナス相続財産として差し引くことはできません。
香典返し、墓石や墓地の買入れ費用等、初七日や法事など
⑥借金
- 借入残高証明書・借入金返済予定表等
- 金銭消費貸借契約書
⑦未払金
- 未払いの税金がある場合はその通知書や領収書
- 死亡時に支払った医療費がある場合はその請求書や領収書
- クレジットカードの明細書
- 各種請求書や領収書
相続が発生したら被相続人の遺品整理を行い、上記の書類を各機関から取り寄せましょう。また、相続人の確定や名義変更等の手続きに必要となる書類についても、併せて取得しておきます。
- 被相続人の出生から死亡時までの一連の戸籍
- 被相続人の住民票除票
- 相続人全員の現在の戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書