遺産分割協議は相続人全員の参加が必須ですが、相続人の人数が多すぎる場合は協議が一向にまとまらないこともあります。相続は財産や多額の金銭が手に入る機会となることから、相続人それぞれの意見が対立し、全員が納得する遺産分割方法がなかなか決まらないことも少なくありません。またなんらかの事情で協議への参加を拒み続ける相続人がいる場合もあります。
どうしても協議がまとまらず、相続人同士だけでは対応しきれないときは、遺産分割調停を利用するのも一つの方法です。遺産分割調停とは、家庭裁判所によって選任された調停委員が仲介人となり、相続人それぞれの言い分を聞き取り助言を行いながら相続人全員の合意を目指すものです。相続人が家庭裁判所に申立てをすることで調停を利用できます。調停が利用されるケースとしては、遺留分の侵害や特別受益などがあった場合が挙げられます。
- 遺留分
法律で定められた相続人に対する最低限の財産の権利。遺言書に「特定の相続人に全財産を相続する」という旨の記載があった場合、その他の相続人は遺留分を侵害されたとして最低限の財産を確保することができる。 - 特別受益
被相続人の生前に、生前贈与などによって一部の相続人が受け取った利益のこと。特別受益がある場合は、その受け取った財産を相続財産に含めて公平に遺産分割することができる。
遺産分割調停に必要な書類
- 遺産分割調停申立書
- 相続人全員の戸籍謄本
- 財産目録
- 相続関係図 など
遺産分割調停の申立てが受理されたら
調停の頻度は1か月に1回程度で、最低でも4、5回は行なわれます。相続人同士の合意に達せず調停不成立となった場合は、家庭裁判所によって審判が下されます。なお遺産分割は調停前置主義のため、調停を経なければ裁判や訴訟の提起はできないことになっています。
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