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遺産分割協議書について

被相続人の所有していた財産については相続人全員による遺産分割協議を行い、どの遺産を、誰が、どのような割合で取得するかを決定します。そして遺産分割協議で決定した内容は遺産分割協議書という書面に取りまとめます。

この遺産分割協議書は遺産の分割について相続人全員の合意を得ていることの証明となる重要な書面で、不動産の名義変更や金融機関でのお手続きの際に提出が求められます。間違いなく作成できるよう、こちらのページでは作成のポイントについてご説明いたします。

遺産分割協議書の作成のポイント

遺産分割協議書は書式や形式についての規定はないため自由に作成することができますが、おさえておくべきポイントがありますのでご注意ください。

法定相続人全員の参加

遺産分割協議は相続人全員の参加が必須のため、一人でも相続人が欠けた状態で行ってしまうと、たとえ合意が取れたとしてもその遺産分割協議は無効となります。それゆえ、戸籍収集を行い相続人を正確に調査しなければなりません。

なお遺産分割協議は相続人全員が同日同時刻に一か所に集まる必要はありません。遠方に住んでいるなどの理由で集まることが困難であれば、電話や文書でのやり取りによって協議に参加することもできます。

財産の記載は正確に

不動産は登記簿に表記されている通りに、金融資産は金融機関名、支店名、口座番号を正確に記載します。もしも遺産分割協議書の作成後に訂正が必要となった場合、相続人全員の訂正の押印が必要となってしまうため、間違いの無いように作成しましょう。

法定相続人全員による署名と実印の押印

遺産分割協議書の作成後は相続人全員で署名および実印による押印を行います。この時相続人の住所と氏名は手書きで署名することをおすすめいたします。この署名と押印によって、相続人全員が遺産分割協議書の内容に合意していることが証明されます。相続人それぞれの実印とともに印鑑登録証明書も併せて準備しておきましょう。

割り印をする

複数のページに渡って遺産分割協議書を作成した場合は、相続人全員の実印による契印(割り印)を行うことで一つの書類であることの証明となります。

作成は正確に

遺産分割協議書の作成後は、勝手に単独で内容を変更、修正することはできません。内容の変更や修正を行う際には合意を得たうえで、相続人全員に訂正印を押印してもらう必要があるため、間違いのないよう丁寧に作成しましょう。

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